不動産の抵当権とは?│万が一返済が滞った場合に備えて 銀行などが設定するものです

住宅ローン

ななちゃん「なんかさ、『家を抵当にする』とか、『不動産に抵当権がついてる』とかいうやん」

スズ「うん」

ななちゃん「抵当ってなんなん?」

スズ「担保みたいなもんやね」

ななちゃん「たんぽ?」

スズ「子どもの『ちゃんと返してくれや。それまでお前の大事なゲームは預かっとくで』って感じ?」

ななちゃん「なんやそれ(笑)」

今日は、「不動産の抵当権」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

抵当、抵当権 などという言葉 聞いたことありませんか?

住宅ローンなどを組んで家を買う場合
購入する家には「抵当権」がつけられます。

この「抵当権」とはどんなものなのでしょうか。
一つずつみていきましょう。

そもそも「抵当」という言葉は
「担保(たんぽ)」と同じような意味で使われます。
お金を借りるときの「返せなくなったときの保証」というイメージですね。

さて皆さんは、「質」と書かれた看板を見たことはありませんか?
おなじみでない人もいると思いますが、「質屋」ですね。

質屋は、
お金を貸してくれるところです。

例えば
あなたが質屋でお金を借りようと思ったら
自分の持っている「金銭的な価値のあるもの」を質屋に預けます。

貴金属やブランド品などを質屋に預けることで
質屋はそれに応じたお金を貸してくれるんですね。

借りたお金は返すことが必要ですが
もし何らかの事情で返すことができなくなってしまっても
質屋は借金の取り立てには来ません。

借金の取り立てには来ませんが
預けた貴金属やブランド品などは手元には戻ってきません。

どういうことかというと
質屋はそれらを誰か他の人に売って
あなたに貸したお金を回収する仕組みになっているからです。

さて、
住宅ローンなどを組んで家を買う場合
購入する家につけられる「抵当権」の話に戻りましょう。

質屋でお金を借りる場合、モノを質屋に「預ける」必要がありますよね。
でも、「家」を預けることはできません。

そこで登場するのが「抵当権」です。
抵当権を使えば、家を銀行に預けることなく、自分が住んだままでお金を借りることができます。

家を買うために銀行などからお金を借りる際、
銀行は「万が一返済が滞った場合」に備えて約束を交わします。

具体的には、
「万が一返済が滞った場合は、その家を競売(オークション)に出して売却し、
その代金から貸したお金を回収しますよ」という約束です。
これが抵当権です。

ですので、
住宅ローンを組んで買った家は、もちろんあなたのモノですが、
もし途中で返済が完全に滞ってしまうと、
家を強制的に売却されて手放さなければならなくなってしまう、ということになります。



ななちゃん「え、怖くない?」
スズ「無理のない返済計画を」



今日は、「不動産の抵当権」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「ねんきん定期便」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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