相続税の申告の期限│亡くなったことを知った日の翌日から数えて10か月以内です

相続

ななちゃん「友達のおじいちゃんが今年の春に亡くなってさ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「貯金たくさんあったらしくて、相続税の申告?いるらしい」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「友達が『期限が迫ってる!』って焦ってた」

スズ「そっか」

今日は、「相続税の申告期限」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

お金をたくさん持っていた人が亡くなったら
家族は相続税を支払う必要があります。


例えばAさんが亡くなったとしましょう。
Aさんには 2人の子どもがいます。


Aさんは、
5000万円の貯金と
家と土地を所有していました。

家と土地の価格を調べたところ 3000万円でした。


要するに
Aさんの遺したお金は 8000万円ということになります。


この場合、
家族は期限まで
「相続税の申告書」を作成して
税金を納める必要があります。
(申告書の作成は、税理士など専門家に依頼する人も多いです)


さて、
この「期限」ですが
いつが期限だと思いますか?


それは、
その人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
です。


「亡くなったことを知った日の翌日から?」
「亡くなった日の翌日からじゃないの?」と思う人もいるかも知れませんね。


例えば、
先ほどのAさんの場合
子ども2人は独立して他県で暮らしていましたが
Aさんとは連絡を取り合っていました。


Aさんは 入院中に病院で亡くなりましたが
子どもたちは
Aさんが亡くなったことを その日に知りました。


通常はこのように
亡くなった日と
亡くなったことを知った日
というのは同じです。


けれど、そうでない場合もあります。


例えば
事故や災害などで亡くなった場合
孤独死の場合
などです。


このような場合は
官公庁が死亡を認定した日、
警察から連絡を受けた日が、
「亡くなったことを知った日」となります。


そして 相続税の申告が必要な場合は
この「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」となるわけです。


さて、
こういったケースでなくても
亡くなったことをその日に知らなかったということもあるかも知れません。


例えば
「自分が相続人である遠い親戚の人が 知らない間に亡くなっていたらしい」
というようなことがあったとしましょう。

このような場合、
税務署に相談することで申告期限を延長してもらえるかも知れません。



ななちゃん「相続税って高いん?」
スズ「残されたお金によるよね」



今日は、「相続税の納付期限」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント