ななちゃん「友達のお母さんがさ、定年退職しはってん」
スズ「お疲れさま」
ななちゃん「会社辞めたら今まで使ってた健康保険証返さなあかんやん」
スズ「そやね」
ななちゃん「ほんでさ、どこかの健康保険に入らなあかんのやろ?」
スズ「うん」
ななちゃん「でさ、友達の扶養家族にでけへんやろか、って話になってるらしい」
スズ「なるほど」
ななちゃん「親でも扶養家族になれるの?」
今日は、「健康保険の扶養家族」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
病院に行くときに必要なものが健康保険証ですね。
働いている大人も
子どもも
日本に住む人は全員 何らかの健康保険証を持っています。
ここでは会社員が加入する健康保険をみていきましょう。
例えば
田中さん一家は、
会社員のA太郎
パートで働く妻B子
中学生の子どもC美
の3人です。
3人とも 健康保険証をそれぞれ持っていますが、
健康保険に実際に加入しているのはA太郎だけで
妻のB子と、中学生のC美は
「A太郎の扶養家族」として 健康保険証を持っています。
A太郎は 健康保険料を毎月給料天引きで支払っていますが
妻B子と 中学生のC美は、保険料の支払いは要りません。
「扶養家族」として認められれば
保険料を支払うことなく 保険証が使えるんですね。
さて、ここで
あなたに子どもがいると想像してみてください。
あなたにとっての子どもは
「自分が養っている家族」ですね。
あなたが養わなければ 子どもは生きられません。
ですので、
健康保険の保険者も「あなたが養っている人」については
いつでも病院に掛かれるように保険証を発行してくれます。
では、
「あなたが養っている人」とは
具体的にどういう基準なのでしょうか。
年齢?
いえ、そうではありません。
実は、「収入」です。
では、先ほどの田中さん一家についてみてみましょう。
子どもは分かりやすいですね。
働いていないので収入はありません。
ですので、
中学生のC美は「あなたが養っている人」です。
では、
妻B子の場合はどうでしょうか。
パートで働いていますね。
けれどそんなに収入があるわけではありません。
年間100万円ぐらいです。
このぐらいの収入だと「あなたが養っている人」と認定されます。
実は、
この「あなたが養っている人」と認定されるための収入の上限は
いくつかあります。
妻B子が働いている会社の規模
妻B子の年齢
こういったものなどによって
収入の上限は
約106万円未満
130万円未満、
などとなります。
また、
別居の親が「あなたが養っている人」と認定されるには
仕送りの額なども要件となります。
ななちゃん「ややこしすぎてよくわからん」
スズ「こういうことなんだよーってぐらいで」
今日は、「健康保険の扶養家族」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「生涯医療費」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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