ななちゃん「こないだおばあちゃんち行ったら、一生懸命電卓たたいてた」
スズ「あら」
ななちゃん「何計算してんの?って聞いたら、『相続か贈与、どっちが得か計算してる』って」
スズ「あらら」
ななちゃん「おばあちゃん、まだ全然元気なのにと思ってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「自分が死んだ後のことなんか分からへんねんから、別にどっちでもええんちゃうの?って言っといた」
今日は、「相続税と贈与税の税率」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
お金をたくさん持っている人は、
ある程度の年齢になると
そのお金をどうやって子どもたちに渡そうかと考えることがあります。
自分が亡くなったとき、
たくさんのお金が残っていると、
その財産を受け取る人に相続税がかかることがあります。
多額の相続税がかかるのはもったいない、
と思う人もいるかもしれませんね。
そこで、
生きている間に子どもたちなどにお金を渡す人もいます。
生きている間に財産を渡すことを
「贈与」といいます。
さて、
亡くなった人から財産を受け取ったときにかかる「相続税」と、
生きている人から財産を受け取ったときにかかる「贈与税」。
税率はどのぐらいなのでしょうか。
まず、
お金や財産を受け取ったときにかかる税金は、
何を受け取ったのかによって異なります。
例えば、
給料をもらっているみなさんは
「所得税」などを支払っていますね。
所得税は、
課税される所得が多くなるほど
税率が高くなる仕組みになっています。
例えば、
課税される所得が300万円なら
所得税の税率は10%、
課税される所得が1,000万円なら
税率は33%です。
(いずれも控除額などは考慮していません)
一方、
相続税や贈与税は
所得税とは違う仕組みで計算します。
相続税では、
相続した財産のすべてにそのまま税率をかけるわけではありません。
基礎控除などを考慮して課税される財産の金額を計算し、
さらに法定相続人の法定相続分に応じた取得金額をもとに税率を適用します。
相続税の税率は、
各法定相続人の取得金額が1,000万円以下なら10%です。
贈与税の場合は、
1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、
残った金額に税率をかけて計算します。
例えば、
一般贈与財産について、
基礎控除後の金額が600万円を超え1,000万円以下の場合、
税率は40%です。
このように、
贈与税は相続税よりも高い税率が適用される場合があります。
では、
「それなら、生きている間に贈与するよりも、亡くなったときに相続したほうが税金は安い」
のでしょうか。
実は、一概にそうとは言えません。
贈与には年間110万円の基礎控除があり、
少しずつ贈与することで贈与税がかからない場合もあります。
一方で、
亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、
相続税の計算に加えられる場合があります。
どちらの方法が有利になるかは、
財産の金額や贈与する時期、
誰に贈与するのかなどによって変わります。
ななちゃん「おばあちゃんまだまだ自分で使うと思うわ」
スズ「だよね」
今日は、「相続税と贈与税の税率」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「配偶者に居住用不動産を贈与した場合」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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