遺族年金① 一家の働き手が亡くなった時にもらえる年金

年金

ななちゃん「日本の人口が減ってくって言われてるやん」

スズ「そやね」

ななちゃん「私が卒業した小学校、一学年1クラスになってるって聞いてびっくりしたで」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「私んときは、6クラスもあったのにさ」

スズ「えらい減りようやな」

ななちゃん「子どもが少ないってさ、それって私ら年金もらえるん?」

今日は、「遺族年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう


少子化が問題になって久しいですね。
生まれてくる赤ちゃんの数が、予想を上回る速さで減っています。

さて、
こんな話を聞くと
「どうせ自分たちは年金なんてもらえないだろう」と思う人もいるようです。

フリーターとして働く人の中には、
「どうせもらえないんだから、国民年金払いたくない」と思っている人もいるかも知れません。


でもどうでしょう。
ここで皆さんがイメージしたのは、
年を取ってからもらう年金
のことではありませんか?


年金は、
年を取ってからもらうだけでなく
一家の働き手が亡くなった時や
障害を負って働けなくなった時にも もらえます。


今日は、
一家の働き手が亡くなってしまった時にもらえる
遺族年金についてみていきましょう。


遺族年金は、
一家の働き手が亡くなってしまった時に
遺された家族に支払われます。


例えば、
夫婦と 小さな子ども3人の 5人家族がいたとしましょう。

夫婦は共に会社員
子どもは小学校・幼稚園に通っているとします。

この家族で、
不幸にして夫が亡くなりました。

するとこの場合
妻が遺族年金を受けとります
(妻の前年の収入が850万円未満であるなど要件あり)


遺族年金は、
遺された家族の年齢や
亡くなった人の年収などにより
金額は様々です。


先ほどの例の妻の場合、
子どもがいることによりもらえる遺族年金
年間約136万円

配偶者としてもらえる遺族年金が、
年間約51万円です
(夫の平均年収を500万円とする)


配偶者としてもらえる遺族年金は
ずっと受け取ることができますが、

子どもがいることによりもらえる遺族年金は
子どもが高校を卒業する時までとなります。(例外あり)



ななちゃん「もっともらえるんかと思った」
スズ「そっか」



今日は、「遺族年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺族年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント