自宅を売った時に使える 3000万円の特別控除

不動産

ななちゃん「自分が買った家を売っても税金かかるんや」

スズ「利益が出てたらね」

ななちゃん「利益?」

スズ「その家を買った値段より高い金額で売ったら、差額が利益ってことやよね」

ななちゃん「でもさ、友達のお母さん、施設に移って暮らしはるんやからお金減らしたくないよね」

今日は、「家を売った時の税金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

基本的に、お金を受けとると何らかの税金がかかります。
自分が住んでいた家を売った場合でも同じです。

けれど、売れた金額全部に税金がかかるわけではありません。
昨日の計算式、覚えていますか?


家を売って得た収入-(取得費+譲渡費用)

この金額に税金がかかるんでしたね。


仮に、
家を売って得た収入が4000万円
取得費が3000万円
譲渡費用が200万円だったとすると、

4000万円-(3000万円+200万円)=800万円
800万円に税金がかかります。

この800万円のことを譲渡所得といいます

言い換えれば、
「家を売ったことによって800万円の譲渡所得が発生した」
ということですね。


ただ、
自宅を売った場合の特例がいくつかあります。

そのうちのひとつが、
3000万円の特別控除です。


どんなものなのかみていきましょう。


ひとことでいうと、
譲渡所得から3000万円控除できるということです。


先ほどの例で言うと、
家を売ったことで800万円の譲渡所得が発生しましたね。

本来なら800万円に税金がかかりますが、
ここから3000万円が控除されるわけです。


800万円(譲渡所得)-3000万円=▲2400万円(譲渡所得)

要するに、
課税所得がゼロになり
支払う税金もゼロになります


ななちゃんの友達のお母さんが
今まで住んでいた家を売って施設に移るということでした。

仮に、
先ほどの例のようだった場合
税金の支払はありません。


3000万円で買った家が、4000万円で売れて利益が出たとしても
税金はかからないということです。



ななちゃん「マイナスになった分のお金はもらわれへんの?」
スズ「そりゃないわ(笑)」



今日は、「家を売った時の税金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「家を売った時の税金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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