扶養② 扶養内で働くためには いくつか基準の金額があります

税金

ななちゃん「私のお母さんは専業主婦やったから、お父さんの扶養やったってことか」

スズ「きっとそうやね」

ななちゃん「私の友達は正社員で働いてる子多いけど、職場のパートさんは週に3日とかの人が多いわ」

スズ「働く時間が短いんよね」

ななちゃん「そうそう。パートさんはみんなダンナさんの扶養なんかな」

スズ「そうとも限らんかも」

今日は、「扶養」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

一般的に「扶養内で働く」とは、
妻(または夫)が、ちょっとだけ働く、という意味で使われています。

扶養内で働くことで、

① 夫(または妻)が所得控除を受けられる
② 妻(または夫)が、配偶者の社会保険の扶養に入っていれば、自分で社会保険料を負担しなくてよいといったメリットがあります。

ここで言う「ちょっとだけ」というのは、
全く働いていないわけではないけれど、
自分の稼ぎだけで生計を立てるほどは働いていない、という意味で捉えてください。

さて、今日は
この「ちょっとだけ」とは
具体的にどのぐらいの年収を指すのか、みていきましょう。

①と②では、年収の基準が違います。

まず①の
「夫(または妻)が所得控除を受けられる」
についてです。

例えば、妻がパートで働くとしましょう。

2026年分の所得税では、
妻の給与収入が136万円以下で、
ほかに所得がないなど一定の条件を満たしていれば、
夫は配偶者控除を受けることができます。

夫自身の所得によっては、
控除額が少なくなることもあります。

また、妻の給与収入が136万円を超えても、
すぐに控除がなくなるわけではありません。

一定の範囲では
「配偶者特別控除」を受けることができ、
妻の給与収入が増えるにつれて、控除額が少しずつ減っていきます。

妻の給与収入が207万円以上になると、
ほかに所得がないなど一定の条件の場合、
配偶者特別控除は受けられません。

次に②の、
「妻(または夫)が自分で社会保険料を負担しなくてもよい」
についてです。

例えば、夫が会社員で、
妻が夫の健康保険の被扶養者になっているとしましょう。

この場合、妻の収入が一定の基準を超えると、
夫の社会保険の扶養から外れ、
自分で社会保険に加入する必要が出てきます。

一般的には、
年間収入が130万円以上になると、
健康保険の扶養から外れることがあります。

ただし、
勤務先で社会保険の加入対象となる場合には、
130万円未満でも、自分で健康保険と厚生年金に加入することがあります。

また、以前は
「106万円の壁」と呼ばれる、
月額8万8,000円以上という賃金要件がありましたが、
2026年10月1日から、この賃金要件は撤廃されました。

現在は、勤務先の規模や、
週の所定労働時間など、
ほかの条件によって社会保険の加入対象になるかどうかが決まります。

このように、
「ちょっとだけ働く」といっても、
「扶養」の基準はいろいろあるんですね。

さて、
ここでは「扶養内で働くことのメリット」という言い方をしましたが、
メリットを意識するあまり、

もっと稼げるのに、年収を抑えてしまう。

厚生年金に加入して、
将来受け取る年金を増やす方法があるのに、
加入することを避けてしまう。

など、
「本当にこれはメリットなの?」
とも言えるようなことが起こるかもしれません。

「扶養内」という言葉だけで考えるのではなく、
自分がどのぐらい働きたいのか、
今の収入と将来の年金をどう考えるのか、
家庭全体のお金を見ながら考えることが大切です。



ななちゃん「基準の年収、数字多すぎへん?」
スズ「たしかに」



今日は、「扶養」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「マイナス金利政策」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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