ななちゃん「ドラッグストアでもらうレシートに、『★印はセルフメディケーションなんちゃら…』とか書いてあるやん」
スズ「『なんちゃら』ちゃうけどな(笑)」
ななちゃん「あれなんなん?」
スズ「セルフメディケーション税制のことやね」
ななちゃん「なにそれ」
スズ「薬とか買った費用を、医療費控除としますよってことやねん」
ななちゃん「お医者さんに行ってなくても医療費控除?」
今日は、「セルフメディケーション税制」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
皆さん、
ドラッグストアなどでもらうレシートに
『★印はセルフメディケーション税制対象商品です』
などと記載されているのに気づかれたことありませんか?
★印がついている商品は、
ある基準を元に対象とされた医薬品です。
セルフメディケーション税制とは、
これらの医薬品を買った費用を、
医療費控除として使える、という制度です。
医療費控除の特例、という言い方もします。
具体的にみていきましょう。
年間(1月から12月)にドラッグストアなどで買った
対象の医薬品の合計金額が、
12000円を超えるかどうか。
(レシートの★印のついた金額などを合計してください)
更に、その年に
予防接種
がん検診
健康診断などの、
健康維持のための取り組みをしたかどうか。
これら両方の条件を満たしたときに、
確定申告することで、
医療費控除を受けられます。
例えば、
★印がついているなどの医薬品の合計が20000円だったとしましょう。
そして、その年に健康診断を受けたとしましょう。
すると、
20000円-12000円=8000円
8000円が所得から控除されます。
ただ、いくらまででも控除されるというわけではありません。
控除される金額の上限は88000円です。
通常の医療費控除は、
年間の医療費の金額が
原則10万円を超えなければ受けることができません。
健康な人であれば、
年間に10万円も医療費に使っていないかも知れませんね。
けれど、
ちょっとした体の不調を感じて薬局で薬を購入したなど
そういったことはあるかも知れません。
そんな場合、使った金額が少なくても、
医療費控除を受けられるように作られた制度です。
注意点としては、
通常の医療費控除との併用はできない、という点です。
ななちゃん「え⁉ レシート置いてへん!」
スズ「あちゃ」
今日は、「セルフメディケーション税制」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「確定申告を忘れた場合」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント