教育資金の贈与とは

税金

ななちゃん「昨日の贈与税の話、知らんかったわー」

スズ「そっかー」

ななちゃん「誰かからたくさんお金をもらったら、税金がかかるってことなんよね」

スズ「そうそう」

ななちゃん「家族からもらうお金も関係するなんて、考えたことなかったわ」

スズ「でも例外もあるねん」

ななちゃん「例外?」

スズ「教育資金としてお金を出してもらう場合とか」

ななちゃん「教育資金?」

スズ「例えば『これから教育にお金たくさんいるやろー。だから先に1500万円あげるね』とか」

ななちゃん「ひゃー、1500万円⁈」

スズ「このお金を、教育に関することに使ってね、っていってあげるねん」

ななちゃん「なるほど」

スズ「大きなお金をもらうと、贈与税がかかるやんね」

ななちゃん「うん。1年で110万円を超えたお金をもらった場合やったよね」

スズ「そうそう。でも教育費の場合は、1500万円までなら贈与税はかからないねん」

今日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう


誰かからたくさんのお金をもらった場合、
受け取った人は税金を支払う必要があります。


具体的には、
1年間で110万円を超える金額のお金をもらった場合、
金額に応じて税金を払う必要があります。

ただし例外もあります。
教育資金がそのひとつです。

例えば、
祖父母が、
孫のためにまとまったお金を出してあげる
といったような場合。

その金額が1500万円までなら、
お金を受け取った孫は税金を支払う必要はありません

要するに1500万円までなら非課税でお金を受け取れる
ということです。
(令和8年3月31日まで)

教育資金というと
入学金、授業料のほかにも、

塾や習いごとの費用、
通学するための交通費、
寮に暮らすなら寮費、
などがあります。

これらのお金を、
その都度
親や祖父母が支払うのは特別なことではありませんね。

ここでの話は、
「この先教育にたくさんお金がかかるだろうから、先にまとめてあげるね」
といった場合です。

ただし、
1500万円を祖父母から受け取ったとしても、
孫が自由に使える銀行口座に入金されるわけでありません。

そうですよね。
自分の銀行口座に1500万円振り込まれたら、
好きなことのために使ってしまいそうです。
何に使ったのか記録しておくのも大変です。

そこで、
銀行等に専用口座を開設して
そこにお金を入れます。

そして、
そこから教育資金を引き出していく形になります。

引き出したお金を何に使ったのか、
領収書を銀行に提出します。



ななちゃん「気が大きくなるな」
スズ「何にでも使えるわけちゃうで」



今日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「宝くじが当たったら」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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