ななちゃん「退職金もらう私のおばさん、企業年金ももらえるねんて」
スズ「そっか」
ななちゃん「年金でもらうんじゃなくて、一時金でもらうって」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「企業年金も税金安くなるんやろ?」
今日は、「企業年金の受け取り」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおばさんは、
退職金と同時に
企業年金も一時金で受け取ることを考えているようです。
では、
企業年金を
一時金で受け取った場合の税金についてみていきましょう。
企業年金は、
会社員として働いたあとに受け取る 退職後のためのお金です。
受け取り方には、
毎月少しずつ受け取る「年金方式」と
一度にまとめて受け取る「一時金方式」があります。
(規約による)
このうち「一時金」として受け取る場合、
退職金と同じように「退職所得控除」を受けることができます。
ただし注意が必要なのは、
「同じ勤務期間(時期)に対して、控除を2回受けることはできない」という点です。
どういうことかというと、
退職金と企業年金の一時金が同じ勤務期間に基づくものであれば、
受け取る年をずらしたとしても、
それぞれの受給時に同じ勤続年数を重複してカウントすることはできません。
(あとから受け取る側で、重複する期間分の控除枠が差し引かれます)
また、
過去に別の会社で受け取った退職金等がある場合でも、
過去の会社と勤務期間が被っていた時期があると、
その重複部分の控除枠は調整(減額)される仕組みになっています。
一方で、
勤務期間がまったく被っていない
「別の時期の職歴」に基づく退職金や企業年金であれば、
それぞれの勤続年数に応じた退職所得控除をそれぞれ使うことができます。
受け取りのタイミングや組合せを決める前に、
企業年金がどの勤務期間に関連しているのか(重複する期間がないか)を確認しておくとよいですね。
ななちゃん「ややこし」
スズ「ちょっとね」
今日は、「企業年金の受け取り」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「企業年金の受け取り」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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