ななちゃん「会社の人、お父さんが亡くなったらしいわ」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「貯金もあったけど、借金もあってんて」
スズ「なるほど」
ななちゃん「貯金は欲しいけど、借金押し付けられても困るよね」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
相続放棄とは、
亡くなった人のお金や家屋、土地などの財産だけでなく
借金も引き継がないようにする手続きのことです。
最近、この相続放棄をする人が増えています。
その大きな理由は、
残っている財産よりも借金の方が多く
普通に相続すると借金も引き継いでしまうので
それを避けるために相続放棄を選ぶと考えられます。
相続放棄にはルールがあります。
亡くなったことを知った日から3か月以内に、
亡くなった人が最後に住んでいた場所を担当している家庭裁判所に
「相続放棄をします」と申し込まなければなりません。
この3か月を過ぎてしまうと、
自動的に「相続する」とみなされてしまうので注意が必要です。
もし借金があるかどうか分からないときも、
できるだけ早く調べることが大切です。
ただし、相続放棄をしても
全部受け取れなくなるわけではありません。
たとえば、
亡くなった人の生命保険から出る「死亡保険金」は
受取人のものなので
放棄しても受け取ることができます。
(ただし 相続税がかかります。また 本来なら使える500万円の非課税の枠は使えません)
また「遺族年金」や「未支給年金」なども
相続放棄とは関係なく
受け取ることができます。
相続放棄をすると、
借金を引き継がずにすみますが
プラスの財産も受け取れません。
さらに、
相続人全員が放棄すると
次の順番の親戚に相続が回ってしまうこともあります。
そのため、みんなで話し合ってから決めることが大切です。
ななちゃん「親戚の人、回ってきたら困らへんかな」
スズ「だね」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「死亡保険金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント