ななちゃん「私のおじさん、土地売るらしいわ」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「相続でもらった土地、使わへんねんて」
スズ「なるほど」
ななちゃん「高く売れたらいいなぁ、って言ってた」
今日は、「土地を売るときの費用」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
Aさんという人が、
自分の土地を3,000万円で売るとしましょう。
このとき、
3,000万円がそのまま手元に残るわけではなく、
いくつかの費用がかかります。
どのような費用がかかるのかみていきましょう。
まず、不動産会社に仲介を依頼した場合は、
「仲介手数料」がかかります。
3,000万円の土地を売った場合、
仲介手数料の上限は、
「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です。
計算すると、105万6,000円となります。
これがAさんの大きな出費のひとつです。
次に、「登記に関する費用」です。
土地を売却する際、場合によっては次のような登記が必要になります。
- 住宅ローンなどを完済しても抵当権が残っている場合は、その抹消登記。
- 登記簿に記載された住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記。
これらの登記には登録免許税がかかります。
また、司法書士に手続きを依頼する場合は、その報酬も必要です。
費用は登記の内容や依頼先によって異なります。
さらに、
売買契約書にかかる「印紙税」もあります。
印紙税は契約金額によって決まります。
3,000万円の土地の売買契約書の場合、
本則では2万円ですが、
軽減措置の対象となる契約書であれば1万円になります。
また、
土地の境界がはっきりしていない場合など、測量が必要になると、
別途費用がかかることもあります。
こうした費用に加えて、忘れてはならないのが税金です。
土地を売却して譲渡所得が生じた場合、
原則として、その譲渡所得に対して所得税や住民税などがかかります。
譲渡所得は、
売却価格から土地の取得費や売却にかかった費用などを差し引いて計算します。
また、税金の額は土地を所有していた期間などによっても異なります。
このように、
Aさんが土地を3,000万円で売却した場合、
仲介手数料や登記費用、印紙税、必要に応じた測量費などがかかるということですね。
さらに、譲渡所得が生じれば、税金も考慮する必要があります。
実際に手元に残る金額は、
売却代金からこうした費用や税金などを差し引いた金額になります。
あらかじめ必要な費用を把握しておけば、売却後の資金計画も立てやすくなるのではないでしょうか。
ななちゃん「は?そんなかかんの?」
スズ「(笑)」
今日は、「土地を売るときの費用」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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