相続時精算課税制度を選択したとき③│上限額を超えた金額には 20%課税されます

贈与

ななちゃん「相続時精算課税制度って、お金くれた人が亡くなった時に税金払うねんね」

スズ「もらった金額によるけどね」

ななちゃん「じゃあ、いくらもらってもその時は税金払わんでええんや」

スズ「上限はあるよ」

ななちゃん「上限超えたらどうなんの?」

今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

昨日は、
父親から受け取るお金については
相続時精算課税制度を選択しているAさんが、
年間で300万円のお金をもらった場合を見ていきました。


父親からもらったお金の合計が
2500万円以内(基礎控除額を除く)なら、
お金をもらったことで支払う税金は
「相続時」まで繰り延べられます。


では、
Aさんが父親からもらうお金が、
2500万円を超えたらどうなるのでしょうか?


Aさんは
毎年父親からからお金を受け取っていますが、
来年、更に3000万円を受け取ることになりました。


どうでしょう。


相続時精算課税制度を選択することで
税金の支払いを繰り延べられる贈与の上限は
2500万円でしたね。


Aさんが既に
300万円受け取っていたとすると、
受取額の累計は3300万円です。
(どちらも基礎控除額を除く)


この金額は
上限額である2500万円を超えていますね。


この超過分(ここでは800万円)については、
相続時まで繰り延べることはできず
その年に贈与税を納める必要があります。


さて、
贈与税は
受け取った金額によって税率が違いますが、
相続時精算課税制度を選択している場合、
上限を超過した分については一律20%が課されます。
(相続時に精算されます)


したがって、Aさんは
超過分800万円について
その年に160万円の贈与税を支払うことになります。



ななちゃん「高いんか安いんか…」
スズ「(笑)」



今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「養老保険とは」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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