ななちゃん「相続時精算課税制度を選択して、親からお金もらっても税金かからへんのや」
スズ「基礎控除内やったら、結果的にね」
ななちゃん「基礎控除って1年で110万円なん?」
スズ「うん」
ななちゃん「じゃあ、これ以上になったらどうなんの?」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
相続時精算課税制度を選択してお金を受け取ると、
相続が発生した時(お金をくれた人が亡くなった時)に
もらったお金は「相続税の課税対象」として
相続財産に加算されます。
既に使ってしまったお金だとしても、
相続財産として計算されるんですね。
ただし、
年間110万円までの贈与については除外されます。
つまり、
年間110万円以内の贈与には税金がかからず
相続財産としても加算されません。
では、
父親から受け取るお金について
相続時精算課税制度を選択しているAさんが
300万円を受け取った年はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、
その時点では税金はかかりません。
Aさんが受け取った金額は300万円ですが
令和6年から導入された
110万円の基礎控除を差し引くことができます。
要するに
300万円-110万円=190万円
190万円が、
基礎控除額を超えて受け取ったお金ということになり
課税対象となります。
ただし、
相続時精算課税制度を選択している場合
その年の税金を支払いはありません。
どういうことかというと、
「相続時精算課税制度」というのは
この名前の通り、
「相続時」に
「精算」して
「課税」する
という制度なんですね。
父親は元気です。
ですので「今はまだ精算しない」ということです。
では、
「いくらの金額であっても精算は相続時なのか?」というと
そうではありません。
上限金額があり、
金額は2500万円です。
Aさんが
今年初めて基礎控除額を上回る金額(ここでは190万円)を受け取ったとすると、
残りは2300万円ほど。
基礎控除額を上回る金額の累計が
2500万円になるまでは、
「相続時に精算する」ということができます。
では、
もらったお金が2500万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
続きはまた明日。
ななちゃん「額大きすぎてよーわからん」
スズ「(笑)」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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