自筆証書遺言書保管制度とは│自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれます

相続

ななちゃん「こないだおばさんち行ったら、『遺言書書くねん』って言ってた」

スズ「あら」

ななちゃん「書いた遺言書なくしたらあかんから、どっかに預かってもらうって言ってたよ」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「誰が預かってくれるの?」

今日は、「自筆証書遺言書保管制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおばさんは70歳代。
身体に不調はありませんが、
遺言書を書くことにしました。

そして
遺言書がなくなってしまわないように
どこかに預けることを考えているようですね。


さて、
遺言書にはいくつかの種類がありますが、

その一つが
自筆証書遺言書


名前の通り、
自分で書く(自筆)遺言書です。


書き方にはいくつかの決まりはありますが、
「私の財産は、〇〇〇〇(名前)に相続させる」
などのように、

基本的には
自分の財産を、誰に相続させるかを書きます。


では、
自筆の遺言書を既に書いたAさんの場合を見ていきましょう。


Aさんは
自分の財産を誰に遺そうかと考えました。

そして
考えがまとまったので、
それを遺言書に記しました。


Aさんは
その遺言書を自宅の本棚に置いておこうと思いましたが、

紛失するかもしれない」
「自分が死んだとき、誰も見つけてくれないかもしれない」

このようなことが気がかりです。


そんな時知ったのが、
自分で書いた遺言書を「保管してくれる」制度です。


自分で書いた遺言書を
法務局に持っていくと、
決まりに則って書かれているかを確認した後
預かってくれます。


また、
Aさんが亡くなった時は
遺族に対して「Aさんの遺言書を預かっていますよ」という通知をしてくれます。


これらにより、
Aさんの
「紛失するかも」
「死後、遺言書が発見されないかも」
という心配は無くなるということです。



ななちゃん「何書くんやろ」
スズ「気になる?(笑)」



今日は、「自筆証書遺言書保管制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「個別株で資産形成」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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