ななちゃん「児童手当が拡充したって話あったやん」
スズ「うん」
ななちゃん「親がたくさん収入あってももらえるようになったとか」
スズ「そうそう」
ななちゃん「でも、親の収入が多いともらわれへんっていう記事読んだよ」
スズ「そう?」
ななちゃん「うん。児童扶養手当のとこに書いてあった」
スズ「児童手当と児童扶養手当は違うねん」
ななちゃん「そうなん?」
今日は、「児童扶養手当」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
児童手当と
児童扶養手当。
どちらも似たような名前ですね。
名前は似ていますが、内容は違います。
どういった違いがあるのか見ていきましょう。
児童手当は、
子供を育てている人に支給される手当です。
子供の年齢やきょうだいの数によって、
月額1万円などが支給されます。
2024年10月からは所得制限がなくなり、
高校生年代までの子供が対象になりました。
一方、児童扶養手当は、
主にひとり親家庭などを対象とした手当です。
ひとり親とは、
離婚や死亡などによって、
父または母のどちらか一方と子供で暮らしている家庭などのことです。
ひとりで子供を育てることになると、
二人で子供を育てていたときと比べて、
経済的に大変になることもあります。
そこで、
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、
子供の福祉を増進するために支給されるのが
児童扶養手当です。
ただし、児童扶養手当には所得による制限があります。
では、
子供をひとりで育てているAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんには、
小学生と中学生の子供がいます。
Aさんの給与収入は240万円です。
この場合、ほかに考慮すべき所得などがなく、
児童扶養手当の所得の条件を満たしているとすると、
全部支給の対象になります。
2024年11月分以降の児童扶養手当は、
1人目の子供について月45,500円。
2人目の子供については、
月10,750円が加算されます。
そのため、
45,500円+10,750円=56,250円 となり、
Aさんは月56,250円の児童扶養手当を受け取ることになります。
このように、
児童手当と児童扶養手当は、
どちらも子育てを支える制度ですが、
対象となる家庭や所得の条件などが違います。
ななちゃん「2人目は安いんや」
スズ「計算上ね」
今日は、「児童扶養手当」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「子の看護休暇」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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