ななちゃん「友だちに二人目の子ができるねん」
スズ「あら、おめでとう」
ななちゃん「お腹も大きくなってきて大変やから、実家に帰るねんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「おばあちゃん、一日中子どもの相手するの大丈夫かなって気にしてた」
今日は、「こども誰でも通園制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
「こども誰でも通園制度」で子どもを預かってもらう場合、
自分の住む場所でしか利用できないのでしょうか?
例えば、子どもがA市に住んでいて、
祖父母はB市に住んでいるとしましょう。
里帰り出産などで、親子が一時的に祖父母宅で生活したり、
夏休みなどに祖父母が孫を長期間預かったりすることがあるかもしれません。
このような場合、
子どもの住民票がA市にあるからといって、
B市の「こども誰でも通園制度」が利用できないとは限りません。
では、どうするかというと、
子どもの住民票がある市町村で利用認定を受けたうえで、
別の市町村にある実施施設を探して利用することが可能です。
ただし、ここで条件があります。
それは、
子どもが保育園などに通っていない ということです。
例えば、
A市の保育園に通っている子どもが、
祖父母宅のあるB市に里帰りしている場合、
B市の「こども誰でも通園制度」を利用することはできません。
一方、
保育園などに通っていない子どもであれば、
祖父母宅への長期滞在中に、B市の実施施設を利用できる可能性があります。
ただし、B市にある保育施設ならどこでも利用できるわけではありません。
「こども誰でも通園制度」の実施施設であることに加え、
施設の受け入れ状況や事前面談、予約などの条件があります。
なお、
普段から保育園などに通っている子どもが祖父母宅に滞在する場合は、この制度の対象外ですが、
滞在先の自治体で「一時預かり」など、
別の制度が利用できるか確認してみましょう。
ななちゃん「知ってるんかな」
スズ「言っといたげー」
今日は、「こども誰でも通園制度」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「所得代替率」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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