ななちゃん「身体とかに障害あったら障害年金もらえるんや」
スズ「症状とか、いろいろ要件はあるけどね」
ななちゃん「私のおじさん、こないだ事故で大怪我して足切断してん」
スズ「なんと」
ななちゃん「これって、障害年金もらえるパターンなん?」
スズ「おじさん何歳?」
ななちゃん「65歳」
スズ「じゃあ、もらえないかな」
今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
病気やけがによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合に
要件を満たしていれば
申請によって障害年金を受け取れます。
ななちゃんのおじさんは
大怪我をして、片足を切断したようです。
片足を切断すると、
生活や仕事が制限されますね。
身体の状態だけ見ると
障害年金を受け取る要件を満たしているように思いますが、
おじさんの場合、
障害年金を受け取ることはできません。
なぜなのでしょうか。
それは、
おじさんが既に65歳になっているからです。
障害年金を受け取るには
いくつかの要件があり、
その一つが
「まだ65歳になっていないこと」です。
では、
なぜ「65歳」が区切りなのでしょうか?
それは、
65歳になっていると
「年をとって働けなくなった時」の年金をもらうことができるからです。
ななちゃんのおじさんは65歳
障害年金はもらえませんが、
「老齢年金」がもらえます。
年金は
年をとった時にもらう「老齢年金」
障害を負った時にもらう「障害年金」
配偶者などを亡くした時にもらえる「遺族年金」
この3つの種類がありますが、
基本的に
この中の1つしかもらえません(例外あり)
仮に
おじさんが
64歳の時に事故に遭ったとして
障害年金をもらえることになったとしましょう。
すると、
おじさんは65歳になっても
老齢年金はもらえないんですね。
(どちらも基礎年金とする)
老齢基礎年金はもらえないけれど、
障害基礎年金を受け取っている
ということになります。
基本的には
年金は「ひとり1つ」です。
ななちゃん「おじさんかわいそう」
スズ「ほんまに」
今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
来週は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント