ななちゃん「『相続税対策したい』って言ってる人おるやん」
スズ「うん」
ななちゃん「相続税対策ってさ、どういうことなん?」
スズ「相続税を減らす対策ってことやろね」
ななちゃん「相続税って誰が払うの?」
スズ「相続財産を受け取った人やよ」
ななちゃん「自分が死んだ後のこと心配してるんや」
今日は、「贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
資産をたくさん持っている人の中には
自分が死んだ後に
子どもたちなどが支払う相続税を
できるだけ減らしたい と考える人もいます。
仮に、
計算された相続財産が1億円だったとしましょう。
相続人が一人の場合
その人が支払う相続税は2300万円です。
2300万円の税金とはすごい金額ですね。
けれど 同じく
相続財産が5000万円だったとしたら
相続税は800万円です。
この場合、
計算された相続財産が半分なら
相続税は約3分の1になる計算です。
このように、
相続財産を減らすことは
相続税の支払いを抑えられるということになります。
さて、
相続財産を減らす方法はいくつかあるでしょう。
「やりたかったことをやる」
「行きたかったところに行く」というように
自分で使うのも一つです。
けれど中には 使いきれない人もいるかも知れません。
そんな時
「家族にお金をあげる(贈与する)」というのも一つの方法です。
子どもたちなどにお金を贈与すれば
その分自分の資産が減りますね。
資産が減ると、
自分が死んだときに残るお金も減るということです。
残るお金が減るということは、
子どもたちなどが支払う相続税が少なくなるということです。
さて、
贈与には2つの方法があります。
1. 暦年贈与
自分の子どもや孫たちにお金を贈与します。
自分や孫たちの年齢に制限はありません。
1年間に贈与した金額が110万円以内なら 贈与税はかかりません。
2. 相続時精算課税制度を利用しての贈与
この制度を利用しての贈与には年齢の条件があります。
自分の年齢が60歳以上であること
受けとる子どもや孫の年齢が18歳以上であることです。
また、
2500万円までの贈与なら
その時点での税金の支払いはありません。
相続が発生した時に税金の支払いをします。
要するに 税金の支払いを先延ばしにするということですね。
このとき 1年間に贈与した金額が110万円以内なら、
この金額は2500万円の中には含まれません。
110万円の基礎控除があるということです。
ただし
この制度を利用して贈与するには
基礎控除内の金額であっても
税務署への届け出が必要です。
今回は暦年贈与についてみていきましょう。
続きは来週。
ななちゃん「自分のお金、上げちゃって大丈夫なん?」
スズ「意外と長生きするかも知れんしな」
今日は、「贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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