相続税対策を考える時│贈与もひとつの方法です

贈与

ななちゃん「『相続税対策したい』って言ってる人おるやん」

スズ「うん」

ななちゃん「相続税対策ってさ、どういうことなん?」

スズ「相続税を減らす対策ってことやろね」

ななちゃん「相続税って誰が払うの?」

スズ「相続財産を受け取った人やよ」

ななちゃん「自分が死んだ後のこと心配してるんや」

今日は、「贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

資産をたくさん持っている人の中には、
自分が死んだ後に子どもたちなどが支払う相続税をできるだけ減らしたいと考える人もいます。


仮に、相続人が一人の場合で考えてみましょう。

計算された相続財産が1億円だった場合、
支払う相続税は1,220万円です。


けれど、同じく相続財産が5,000万円だったとしたら、
相続税は160万円まで下がります。


このように、生きているうちに相続財産を減らしておくことは、
将来の相続税の支払いを大きく抑えることにつながります。


さて、相続財産を減らす方法はいくつかあるでしょう。


「やりたかったことをやる」「行きたかったところに行く」というように
自分で使うのも一つです。


けれど中には、使いきれない人もいるかもしれません。
そんな時、「家族にお金をあげる(贈与する)」というのも一つの方法です。


子どもたちなどにお金を贈与すれば、その分自分の資産が減りますね。
資産が減ると、自分が死んだときに残るお金も減るということです。
残るお金が減るということは、子どもたちなどが支払う相続税が少なくなるということです。


さて、贈与には大きく分けて2つの方法があります。

1.暦年贈与

自分の子どもや、孫たちにお金を贈与します。
あげる人やもらう人の年齢に制限はありません。
1年間に贈与した金額が110万円以内なら、原則として贈与税はかかりません。
(※ただし、亡くなる直前数年間の贈与は相続財産に連動して計算されるルールがあります)


2.相続時精算課税制度を利用しての贈与

この制度を利用するには年齢の条件があります。
あげる人(親や祖父母)が60歳以上、
受け取る子どもや孫が18歳以上であることです。

この制度を選択すると、
累計2,500万円までの贈与ならその時点での贈与税はかかりません。

その代わり、
将来相続が発生した時に、
贈与された分を相続財産に足して税金を計算します。

要するに「税金の支払いを相続時まで先延ばしにする」仕組みです。

さらに、2024年からの新ルールでは、
この制度を選んでいても毎年110万円までの基礎控除枠が使えます。

この年間110万円以下の贈与であれば
2,500万円の枠にもカウントされず、税務署への毎年の申告・届出も不要です。
(※ただし、この制度を最初にはじめる際の手続き・届出は必要となります)



ななちゃん「自分のお金、上げちゃって大丈夫なん?」
スズ「意外と長生きするかも知れんしな」

今日は、「贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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