相続税③ 配偶者の相続

相続

ななちゃん「相続財産って、たくさんあったらたくさんあったで、いろいろ面倒くさいねんね」

スズ「たしかにね」

ななちゃん「相続税の計算、昨日スズが教えてくれたのだって、頭ぐちゃぐちゃになったわ」

スズ「覚えようとしたん?」

ななちゃん「そりゃそうやん。せっかくやしさ」

スズ「すごいやん! でも、相続ってそんなにしょっちゅうあるわけじゃないから、『そういう計算あったなー』ぐらいに思っといたらええよ」

ななちゃん「でもさ、『妻』が亡くなったら、『夫』も相続税払わなあかんっての、ちょっとショックやわ」

スズ「あー、それね。実は配偶者が亡くなった場合は、ちょっと違う決まりがあるねん」

今日は、「配偶者の相続」の知識をプラスしていきましょう

今回は、ななちゃんの友達家族のお母さんが亡くなったケースをみてきています。

相続財産が、基礎控除額(ここまでは相続税がかかりません、という額)を超えると、
超えた部分をもとに、相続税が計算されます。

この場合の相続人は、

夫
子(姉)
子(妹)の3人でした。

基礎控除額は、次の式で計算します。

3000万円+(600万円×3人)=4800万円

この家族の場合、4800万円が基礎控除額で、
この金額を超えると、相続税がかかる可能性があります。

先週は、
仮に相続財産が6000万円だった、という想定で相続税の計算をしました。

この家族が、
法定相続分どおりに財産を分けたとすると、
それぞれの相続税額を計算することになります。

ただ、実際には、
夫が受け取った財産については、
「配偶者の税額軽減」という制度があります。

この制度によって、
配偶者が受け取った財産が一定額までであれば、
配偶者には相続税がかかりません。

どういうことなのでしょうか。

例えば、
このケースでのお母さんの財産。
全部足したら6000万円になりましたよね。

この6000万円はどのようにして形成されたのでしょうか。

婚姻期間中に少しずつ形成されていき、
最終的に6000万円になったのだとしたら、
それは夫の協力があったから、とも考えられますね。

そのような考え方もあり、
配偶者には、相続税を大きく軽減する仕組みが設けられています。


配偶者が実際に受け取った財産が、
1億6000万円まで、
または配偶者の法定相続分相当額までであれば、
配偶者には相続税がかかりません。


今回のケースでは、
6000万円の財産を法定相続分どおりに分けると、
夫の法定相続分は2分の1なので、3000万円です。

3000万円は配偶者の税額軽減の範囲内なので、
夫には相続税がかかりません。


ただし、
相続税の支払いが必要ない場合でも、
この配偶者の税額軽減を利用するためには、
相続税の申告(書類の提出)が必要です。



ななちゃん「そっかー。じゃあこの先ダンナが亡くなっても、私は安心」
スズ「いつの話や」



今日は、「配偶者の相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「土地の価格」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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