ななちゃん「相続財産って、たくさんあったらたくさんあったで、いろいろ面倒くさいねんね」
スズ「たしかにね」
ななちゃん「相続税の計算、昨日スズが教えてくれたのだって、頭ぐちゃぐちゃになったわ」
スズ「覚えようとしたん?」
ななちゃん「そりゃそうやん。せっかくやしさ」
スズ「すごいやん! でも、相続ってそんなにしょっちゅうあるわけじゃないから、『そういう計算あったなー』ぐらいに思っといたらええよ」
ななちゃん「でもさ、『妻』が亡くなったら、『夫』も相続税払わなあかんっての、ちょっとショックやわ」
スズ「あー、それね。実は配偶者が亡くなった場合は、ちょっと違う決まりがあるねん」
今日は、「配偶者の相続」の知識をプラスしていきましょう
今回は、ななちゃんの友達家族のお母さんが亡くなったケースをみてきています。
相続財産が、基礎控除額(ここまでは税金がかかりませんよ、という額)を超えると、超えた金額に相続税がかかります。
この場合の相続人は、
夫
子(姉)
子(妹)
の3人でした。
基礎控除額は次の式で計算します。
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
この家族の場合、4800万円が基礎控除額で、
この金額を超えると、相続税がかかります。
先週は、
仮に相続財産が6000万円だった、という想定で相続税の計算をしました。
この家族が、
法律に定められた通りに財産を分けたとすると、
全員が、
受け取った金額に応じて、
相続税を納める必要がありました。
ただ、実際は、
夫が受け取った財産には、相続税がかかりません。
どういうことなのでしょうか。
例えば、
このケースでのお母さんの財産。
全部足したら6000万円になりましたよね。
この6000万円はどのようにして形成されたのでしょうか。
婚姻期間中に少しずつ形成されていき、
最終的に6000万円になったのだとしたら、
それは夫の協力があったから、とも言えますね。
そのような考えもあって、
配偶者が受け取る財産には、相続税はかからないのです。
(法律で定められた通りに分けた場合)
ただし、相続税の支払いが必要ない場合も、
相続税の申告(書類の提出)は必要です。
ななちゃん「そっかー。じゃあこの先ダンナが亡くなっても、私は安心」
スズ「いつの話や」
今日は、「配偶者の相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「土地の価格」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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