ななちゃん「子どもに毎年お金をあげるって話さ」
スズ「昨日の暦年贈与の話やね」
ななちゃん「死ぬ前7年間にあげたお金は、あげへんかったことになるんやろ?」
スズ「そやね」
ななちゃん「おじいちゃんが『暦年贈与しよう』と思っても、その後何年かで亡くなっちゃったら意味ないやん」
スズ「…」
今日は、「暦年贈与」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
暦年贈与の「暦年」とは
1月1日から12月31日までの1年間のことです。
この1年間に受ける贈与の額に上限はありません。
いくらでも贈与を受けることができます。
けれど、
贈与される金額が多くなればなるほど
それにかかる税金も多くなります。
例えば、
贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子が
1年間に1000万円の贈与を親から受けると、贈与税は177万円です
(他に贈与を受けていない場合)。
そうすると、
せっかく親から1000万円もらっても
贈与税を支払うと、手元に残るのは823万円になるということですね。
けれど、
1年間に贈与を受けた額が110万円以内なら贈与税はかかりません。
税金は0円です。
さて、
親から1年間にもらったお金が110万円以内なら
その年の贈与税はかかりませんが、
その後数年して親が亡くなってしまったら、
その贈与はどうなるのでしょうか。
一定の場合には、
親が亡くなったときからさかのぼって
一定期間内に受けた贈与について、
その贈与を受けた人の相続税の計算に加えることがあります。
現在は制度が段階的に変わっていて、
相続開始の日によって加算される期間が異なります。
最終的に相続開始前7年間となるのは
2031年1月1日以後に相続が開始する場合です。
では、
贈与を受けた人が
祖父母からお金をもらっていた場合はどうでしょうか。
祖父母から孫への贈与は、
孫が祖父母から相続や遺贈などによって財産を取得していない場合、
原則として、この生前贈与の加算の対象にはなりません。
ただし、
孫が祖父母の養子になっていたり、
親が先に亡くなっていて代襲相続人になっていたり、
遺言によって祖父母から財産を受け取ったりした場合などは、
扱いが変わることがあります。
そのため、
「祖父母から孫への贈与なら必ず大丈夫」というわけではなく、
亡くなった人から相続や遺贈などによって
財産を取得したかどうかを確認することが大切です。
ななちゃん「じゃあ、孫にあげたらいいってこと?」
スズ「あげすぎ注意(笑)」
今日は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「所得税と住民税の仕組み」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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