暦年贈与│孫に贈与したお金は 相続財産に持ち戻しされません

贈与

ななちゃん「子どもに毎年お金をあげるって話さ」

スズ「昨日の暦年贈与の話やね」

ななちゃん「死ぬ前7年間にあげたお金は、あげへんかったことになるんやろ?」

スズ「そやね」

ななちゃん「おじいちゃんが『暦年贈与しよう』と思っても、その後何年かで亡くなっちゃったら意味ないやん」

スズ「…」

今日は、「暦年贈与」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

暦年贈与の「暦年」とは
1月1日から12月31日までの1年間 のことです。

この1年間に受ける贈与の額に上限はありません。
いくらでも贈与を受けることができます。


けれど、
贈与される金額が多くなれば多くなるほど
それにかかる税金も多くなります。


例えば
1年間に1000万円の贈与を親から受けると
支払う税金は177万円です(他に贈与を受けていないとして)。


そうすると、
せっかく親から1000万円もらっても
税金分が減って823万円になってしまうということですね。


けれど、
1年間に贈与された額が110万円以内なら税金はかかりません。
税金は0円です。


さて、
親から1年間にもらったお金が110万円以内なら
その時点では税金はかかりませんが、

その後数年して親が亡くなってしまったとしたら、
親が亡くなった日から数えて過去7年間にもらったお金は相続財産とされます。
(完全に7年になるのは、2031年以降です)


相続財産とされると
額などによっては課税されます。


けれど 相続財産とされない場合があります。


どういう場合なのでしょうか

それは、
親ではなく祖父母からお金をもらっていた場合です(例外あり)


お金をくれた人(親や祖父母など)が亡くなったら
その人が持っていたお金は 相続人が受け取ります。

相続人とは、その人の
配偶者
子ども
などです。

孫である自分は入っていません


孫は相続人ではないので
相続財産は受け取りません(例外あり)


相続財産を受けとらないということは
相続税の支払いもないということですね。


孫は相続税の支払いがないので
祖父母からもらったお金があったとしても
もらった時点で完結していることになります。


ですので、
孫が受け取ったお金を 後から相続財産に戻したりする必要はありません。



ななちゃん「じゃあ、孫にあげたらいいってこと?」
スズ「あげすぎ注意(笑)」



今日は、「暦年贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「所得税と住民税の仕組み」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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