成年後見人② 自分の後見人は自分で選べないの⁈

ライフプランニング

ななちゃん「後見人だなんてさ、関係ない話やと思ってたけど」

スズ「年いって認知症とかになったら関係してくる話かもね」

ななちゃん「認知症の人の割合増えてるらしいやん」

スズ「そうそう」

ななちゃん「私は認知症にはならへん、って勝手に思ってるけど(笑)」

スズ「そう思ってる人多いんちゃう?」

今日は、「成年後見人」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

「自分が認知症になってしまったとしたら…」

イメージするのは難しいかもしれませんが
ちょっと頑張って考えてみてください。

認知症になると判断力が低下していってしまいます。
お金の管理や、
相続の手続きなどが難しくなるかも知れません。

そんな時、
自分に代わってお金の管理などをしてくれる人のことを
成年後見人、といいます。

成年後見人には2種類あります。
任意後見人
法定後見人


今日はその違いをみていきましょう。

大きな違いは、
誰が自分の後見人を決めるのか」です。

自分で決めるのか
家庭裁判所が決めるのか


任意後見人は、
自分で決めます


法定後見人は、
家庭裁判所が決めます

自分で決めることはできません。

なぜ、法定後見人を自分で決めることができないのでしょうか。

それは、
法定後見人は
自分が認知症になってから
家族などが家庭裁判所に申し立てることによって選ばれます。

要するに、
その時点で既に自分は認知症になっているので、
判断力が低下しているとされ、
自分で決めた人を後見人とすることができないのです。


これに対して、
自分で後見人を決めることができるパターン
これが任意後見人です。

任意後見人は、
自分が認知症になる前、
要するに判断力が十分な状態の時
自分で後見人を選びます。

「私がこの先認知症になったら、あなたが私の後見人になってくださいね」と、
先に頼んで決めておくわけです。


他にも違いはありますが、
大きな違いは、
「自分の後見人を誰が選ぶか」ということです。



ななちゃん「でもさ、先に後見人選んどいても自分が認知症にならへんかも知れへんやん」
スズ「それはそうやな」



今日は、「成年後見人」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「家族信託」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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