ななちゃん「商売始めたりしたら、自分で収入とか計算して確定申告せなあかんねんね」
スズ「そうそう」
ななちゃん「会社からもらう給料は何もせんでもええのに面倒やね」
スズ「ななちゃんみたいな会社員は、代わりに会社が手続きしてくれてるんよね」
ななちゃん「会社、感謝!やな」
スズ「会社員が確定申告せなあかんケースもあるからそれは注意やけどね」
ななちゃん「どんな場合やったっけ?」
スズ「給料以外に収入があった時、とかさ」
ななちゃん「副業で商売始めた時とか?」
今日は、「事業所得」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
事業所得という言葉、聞いたことありますか?
自営業の人などにとってはおなじみの言葉かも知れませんね。
そもそも所得とは、
所得税を計算する元となる金額です。
事業所得とは、
所得の中でも事業を行って得た所得です。
実は所得にはたくさんの種類があります。
おなじみの給与所得の他にも、
時々耳にする不動産所得
株式投資をする人なら配当所得、譲渡所得など
全部で10種類あります。
会社でもらう給料以外に所得がなければ、
年末調整で所得税の支払は完結しますが、
給料以外にも所得があれば、
それらを合算して
確定申告が必要になるわけです。
では、
会社員が副業で商売を始めたケースを考えてみましょう。
やり方は、
商売で得られた事業所得と給与所得を合算します。
それぞれの所得は、次のようになります。
事業所得は、収入金額-必要経費
給与所得は、会社からもらった源泉徴収票に載っています。
さて、
この事業所得と給与所得を合算した金額を元に
所得税の計算をやり直します。
このとき、
商売で利益が出ていれば
事業所得の金額分が増えるので、
所得税の支払が追加で必要になりますが、
商売を始めたばかりで、
赤字になってしまったような場合は、
事業所得の金額がマイナスになるので、
先に支払った所得税が戻ってくることがあります。
ここでは、
会社員が副業で商売を始めた場合の事業所得をみてみましたが、
これ以外にも
満期の保険金や、賞金などを受け取った時の
一時所得なども、
給与所得と合算して、
所得税の計算をやり直します。
ただし、
所得の種類によっては、
他の所得と合算しなくてもよいものもあります。
株式売買などで得た利益です。
証券会社で「特定口座」「源泉徴収あり」を選んでいた場合は、
会社員なら確定申告の必要もありません。
ななちゃん「所得の種類とか言われてもわけ分からへん」
スズ「自分に関係あるところだけみといてー」
今日は、「事業所得」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「分離課税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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