ななちゃん「インボイス、小さなお店やってるぐらいやったら別にいらんのや」
スズ「そういうわけでもないねん」
ななちゃん「なんで?昨日は小さなカフェやってるぐらいやったら要らん、ってゆーとったやん」
スズ「小さいお店やから要らへん、ってわけじゃないねん」
ななちゃん「どういうこと?」
スズ「ほら、昨日も言ったやん。お客さんがインボイスを必要としているかどうかやねん」
今日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
昨日は、ななちゃんの友達の例でみてきました。
ななちゃんの友達は小さなカフェをやっています。
お客さんは常連さんばかりで、
カフェの代金の請求書を必要としている人はいません。
お客さんがそもそも請求書を必要としていないのなら、
わざわざインボイス(適格請求書)を発行する必要はありません。
では、
フリーランスで働いているAさんを例に考えてみましょう。
Aさんは個人事業主として、
いくつかの会社と契約して仕事をしています。
年間の売上は300万円です。
年間の売上が300万円なら、
免税事業者です。
消費税の申告納付の必要はありません。
Aさんの場合、
インボイスの発行は必要なのでしょうか?
Aさんのお客さんは会社ですね。
Aさんは仕事をした後、会社に請求書を発行します。
請求書を発行しなければ、会社はAさんにお金を支払ってくれません。
ここまでで、
Aさんは免税事業者だけれど
請求書の発行が必要だということが分かりましたね。
では、その請求書は
インボイスでなければいけないかどうか
を考えていきましょう。
請求書を受け取るのは会社ですね。
Aさんが仕事を請け負っている会社は
全て課税事業者です。
結論からいうと、
課税事業者である会社は、インボイスを欲しいと思っています。
ですから、
Aさんはインボイスを発行するかどうか、
要するに
インボイスの発行に必要な登録番号を取得するかどうかを
考える必要が出てきます。
今回は、
免税事業者にとって
インボイスの発行が必要かどうかを考えてきました。
必要かどうかは、
請求書を受け取る相手が
インボイスを欲しいと思っているかどうかによるということが分かりました。
なぜ会社がインボイスを欲しいと思っているかについては
また別の機会にお話ししますね。
ななちゃん「ややこし」
スズ「たしかに」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「ドルコスト平均法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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コメント
来週まで続きを待たないといけないのですね。ソワソワ