ななちゃん「インボイス制度、って去年から始まったん?」
スズ「そうそう」
ななちゃん「友達がカフェしてやるねんけど、『インボイスどうしよう』って言ってた」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「インボイス、って私にも関係あるの?」
スズ「ななちゃんみたいな会社員の人は関係ないけど、カフェやってる友達やったら関係してくるかもね」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
去年ぐらいから「インボイス制度」という言葉を聞くようになりましたね。
どういう制度かというと、
商売や事業を行なっている人
または会社などが納める
消費税の計算についての新しいルールです。
これだけではよく分かりませんね。
まずは「インボイス」という言葉の意味からみていきましょう。
インボイスとは
新しいルールに基づいて作られた請求書のことです。
適格請求書、ともいいます。
新しいルールのひとつが、
インボイスには登録番号を記載する必要がある
ということです。
要するに、
インボイスを発行するためには
今までの請求書に
登録番号を書き加えることが必要になったのです。
「それだけのこと?」と思いましたか?
実はこの登録番号の取得について
いろいろ考える必要があります。
どういうことかというと、
インボイスを発行するためには登録番号が必要ですが
登録番号を取得すると、
それ以降は消費税の申告と納付が必要になります。
どういうことでしょうか。
実は、
商売や事業を行なっている人や会社
つまり全ての事業者は
課税事業者
免税事業者
この2つに分かれます。
そもそも免税事業者は
消費税の申告や納付の義務はありませんが
インボイスを発行するための登録番号を取得すると課税事業者になります。
免税事業者ではなくなる、ということです。
今までは免税事業者として
消費税の申告納付は免除されていたけれど
課税事業者となるので
それ以降は消費税の申告納付が必要になるということです。
もともと課税事業者である会社などは
そもそも消費税の申告納付をしてきているので
登録番号を取得する手間はかかったとしても
他に大きく変わるところはありません。
けれど、
小さなカフェをやっているななちゃんの友達のような免税事業者は
インボイスを発行するための登録番号を取得するかどうかを
考える必要が出てくるわけです。
続きは明日お話しましょう。
ななちゃん「ねぇ、こんな途中で話切られてもさ」
スズ「ごめんごめん。続きはまた明日」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント