ななちゃん「自分で仕事してたおばさん、もう会社畳むねんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「周りの友だちはみんな仕事辞めてるし、自分も辞めようかなって」
スズ「なるほど」
ななちゃん「退職金の積立してきたから、それもらうって嬉しそうやった」
今日は、「退職金のように使える『小規模企業共済』」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
自営業やフリーランスの人には、会社員のような退職金がありません。
そのため、
自分で退職後のためのお金を準備するための制度が
「小規模企業共済」です。
毎月お金を積み立て、
仕事をやめたり引退したりしたときに
その積立金を受け取る仕組みになっています。
さて、小規模企業共済には
「積み立てるとき」と
「受け取るとき」の双方に、手厚い税金の優遇措置があります。
まず
積み立てるときは、
毎年支払った掛金の全額が「所得控除」の対象になります。
所得控除とは、
税金を計算するベースとなる所得を減らせる仕組みのこと。
そのため、
所得税や住民税が軽くなり、積み立てながら節税が可能です。
一方、
受け取るときは課税の対象にはなりますが、
「退職所得控除」という大きな優遇制度が用意されています。
小規模企業共済を、廃業や引退などを理由に一括で受け取る場合、
それは「退職所得」として扱われ、
この退職所得控除を利用できます。
さらに、
控除を差し引いた残りの金額の「2分の1」をもとに税金を計算するため、
実際の税負担は非常に軽く済みます。
長く積み立てている人ほど
退職所得控除の枠(非課税枠)も大きくなるため、
受け取る金額によっては税金が全くかからないこともあります。
つまり、小規模企業共済は
「積み立てるときは所得控除で税金を抑え、受け取るときは退職所得控除などで守られる」、
自営業者にとって非常に有利な制度です。
ななちゃん「へぇ」
スズ「それだけかい」
今日は、「退職金のように使える『小規模企業共済』」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「小規模企業共済とiDeCo」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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