給料が変わったら要チェック!社会保険料の見直しルール

ライフプランニング

ななちゃん「同僚、育休から復帰してきてん」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「しばらくは時短勤務にするらしい」

スズ「うん」

ななちゃん「給料も下がるねんて」

スズ「そっか」

ななちゃん「社会保険料高いままなんかな」

今日は、「社会保険料の随時改定」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

社会保険料は、
通常は毎年4〜6月の給与の平均をもとに決まり
9月から翌年8月まで同じ金額が続きます。


けれど、
年の途中で給料が大きく変わった場合は、
随時改定」という仕組みで見直されます。


要するに、
臨時で改定が行われることもあるということですね。


随時改定の対象になるのは、
基本給や役職手当、通勤手当などの
固定的賃金」が変わったときです。


たとえば、
昇給や降給、役職変更などがこれにあたります。


残業代のように
毎月変動する手当のみの変化は対象外です。


そのうえで、
変更後3か月の平均給与が
以前と比べて大きく(2等級以上)変わった場合
保険料が見直されます。


また、
育休から復帰して時短勤務になった場合も、
この随時改定の対象になることがあります。


さらに、
育休復帰者には「育児休業等終了時改定」という
特例があります。


こちらは随時改定よりも条件が緩く、
1等級の差でも改定が可能です。
(他にも要件あり)


これにより、
時短勤務による実際の収入減少に合わせた保険料へ調整されます。

ななちゃん「なるほどね」
スズ「うん」



今日は、「社会保険料の随時改定」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「子どもへの仕送りで贈与税は?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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