仕送りでも油断禁物!贈与税がかかるケース・かからないケースの違い

ライフプランニング

ななちゃん「私のいとこ、子どもに仕送りしてやるねん」

スズ「うん」

ななちゃん「家から出て大学行ってるからさ」

スズ「そっか」

ななちゃん「お金もらったら税金払わなあかんのやったっけ?」

今日は、「子どもへの仕送りで贈与税?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

実家を出て学校に通う子どものために
仕送りをしている親も多いでしょう。


子どもへの仕送りは、
基本的に「生活費や教育費」に充てるためであれば
贈与税はかかりません


ただし、
渡し方によっては課税対象となるため注意が必要です。


例えば、
Aさんが遠方で暮らす大学生の子どもに
毎月10万円を仕送りしているケース。


家賃や食費、光熱費など、
その都度必要となる生活費として支払っている場合は
扶養の範囲と考えられ、
贈与税はかかりません。


金額も、一般的な生活費の範囲内であれば問題ないとされています。


一方で、
Aさんが大学4年間分として
500万円をまとめて一括で振り込んだ場合は
扱いが変わります。


将来分の生活費を前もってまとめて渡すと、
「生活費」ではなく
贈与」とみなされる可能性が高くなります。


この場合、
年間110万円の基礎控除を超える部分について
贈与税が課される可能性があります。


また、
仕送りの金額が
過大にならないよう注意することも大切です。


一般的な生活費を大きく超える金額は、
社会通念上相当と認められないと判断されることがあります。


さらに、
振込などでお金の流れを明確にしておくと
後から説明しやすく安心です。


このように、
仕送りをする場合は
「必要な分を都度渡す」
「常識的な金額にする」
「まとめて渡さない」
といった点を意識することが大切です。



ななちゃん「10万円かぁ」
スズ「そこかい」



今日は、「子どもへの仕送りで贈与税?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「奨学金の金利」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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