「在職老齢年金も繰下げできる?|支給停止部分は増額されません」

年金

ななちゃん「おじさんがさ、給料だけで暮らしていけるから年金もらうの遅らせようかなって言ってるねん」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「年金もらうの遅らせたら、年金増えるんやろ?」

スズ「そうやね」

ななちゃん「じゃあ、計算式入れといたらいいんや」

今日は、「繰下げできない在職老齢年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「年金の繰下げを考えていても、在職老齢年金は繰下げできない
という話を聞いたことはありますか?

これは、働き続ける人にとって特に注意が必要なポイントです。


では、会社員のAさん(65歳)を例にみていきましょう。

Aさんは、給料だけで生活できるため、
老齢年金はすぐに受け取らず
繰下げをして将来の年金額を増やそうと考えていました。

老齢年金は、
受給開始を遅らせると
1か月につき0.7%ずつ増額される仕組みです。


しかし、
Aさんは65歳以降も厚生年金に加入して働いており
給与と年金の合計が一定額を超える「在職老齢年金」に該当していました。

この制度では、
収入が多い場合
本来受け取れるはずの年金の一部または全部が支給停止になります。


ここで重要なのは、
支給停止されている部分は繰下げの対象にならない
という点です。


繰下げができるのは、
あくまで“自分の意思で請求していない年金”だけです。

一方、
在職老齢年金は制度上支給が止められている状態なので
後から受け取る際に増額されることはありません。


つまりAさんの場合、
「全額を繰下げるつもり」でも、
実際には在職老齢年金で止められる部分は増額の対象外となり
繰下げできるのは支給停止されていない部分だけになります。


このように、
働きながら年金の繰下げを考える場合は
給与水準によっては増額のメリットが想定より小さくなることがあります。



ななちゃん「計算めんどくさそう」
スズ「(笑)」



今日は、「繰下げできない在職老齢年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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