ななちゃん「ダンナが加給年金もらってるおばさんがおってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「加給年金、って65歳になったら終わっちゃうらしいやん」
スズ「そうやね」
ななちゃん「年金、って名前やからずっともらえると思ってたって言ってるよ」
スズ「(笑)」
今日は、「振替加算」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおばさんをAさんとしましょう。
Aさんはもうすぐ65歳。
現在、Aさんの夫の年金には「加給年金」という上乗せがついています。
これは、
「妻が65歳になるまでは、夫の年金に一定額を上乗せしますよ」
という仕組みです。
つまり、Aさんの存在があるからこそ、
夫の年金が多めに支払われているのです。
ところが、
Aさんが65歳を迎えると、
この加給年金は原則として終了します。
「えっ、なくなっちゃうの?」と不安になるかもしれませんが、
ここで登場するのが「振替加算」です。
加給年金の対象となっていた妻が65歳になると、
一定の要件を満たす場合、
自分の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
つまり、
夫の年金についていた加給年金が、
そのまま妻に移るわけではありませんが、
妻自身の年金に加算される仕組みがあるのです。
加算される金額は、生年月日によって異なります。
Aさんの場合は年額16,033円。
(令和7年度)
月額にすると、およそ1,336円です。
大きな金額ではありませんが、
毎月のお小遣いが少し増えると思えば、うれしいですね。
さて、
振替加算については、
ねんきん定期便の年金額の見込額に反映されていない場合があります。
そのため、
ねんきん定期便に記載された金額だけで、
実際に受け取れる年金額を判断しないようにしましょう。
振替加算は、
年金請求時に必要な情報を正しく記入することで手続きされますが、
場合によっては別途届出が必要になることもあります。
念のため、
65歳になる前に年金事務所で確認しておくと安心ですね。
ななちゃん「少な」
スズ「(笑)」
今日は、「振替加算」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「金利と住宅ローン」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント