災害時の所得税の救済制度|雑損控除と災害減免法の選び方

ななちゃん「友達の親戚の家、去年水害で家が水に浸かってんて」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「そのままでは住まれへんようになってんて」

スズ「大変やね」

ななちゃん「なんか救済措置とかないん?」

今日は、「災害による被害を受けたときの所得税の減免措置」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

災害によって住宅や家財に被害を受けたとき、
所得税の負担を軽くする制度があります。

雑損控除」と
災害減免法」の2つがありますが、
この2つは同時に使うことはできず
どちらか有利な方を選ぶ仕組みになっています。


まず雑損控除は、
災害による損失額に応じて所得を減らせる制度です。

損失が大きいほど控除額も大きくなるのが特徴です。

住宅が大きく壊れた場合や家財を多く失った場合など、
被害額が高額なほど有利になりやすい仕組みです。

また、
損失が非常に大きく、その年の所得だけでは引ききれない場合に
翌年以降(最長3年)に節税効果を持ち越せるのが特徴です。



一方、災害減免法は、
所得税そのものを減額または免除する制度です。

所得金額に応じて「全額免除」「半額免除」などが決まる仕組みで、
一定以上の被害があれば適用されます。


ただし、雑損控除と違い、
損失額が大きくなっても減税額は増えないという特徴があります。
所得が比較的少ない人にとっては こちらの方が有利になる場合があります。


このように、
雑損控除は「損失の大きさに比例して控除が増える制度」、
災害減免法は「所得に応じて減税額が決まる制度」です。


なお、
減免を受けるためにはどちらの場合でも確定申告が必要です。

申告の際は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、
両方を自動で計算し、有利な結果が表示される仕組みになっています。



ななちゃん「ちょっと助かるね」
スズ「うん」



今日は、「災害による被害を受けたときの所得税」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「在職老齢年金の繰下げはできる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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