傷病手当金と失業手当│「働けない人」と「働ける人」の制度の違い

ライフプランニング

ななちゃん「会社辞めたら失業保険もらえるやん」

スズ「要件はあるけどね」

ななちゃん「長いこと働いたら、結構たくさんもらえるらしいやん」

スズ「うん」

ななちゃん「病気で働けなくなってやめた人ももらえるんよね?」

今日は、「傷病手当金と失業保険の兼ね合い」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

会社を辞めたら「失業手当がもらえる」と考えている人も多いのでは。


失業手当は、
働いた期間などによって受け取れる給付金ですね。


では、
会社を辞めたAさんの場合を見ていきましょう。


Aさんは体調不良が続き、会社を退職しました。

退職前から働けない状態で、
傷病手当金を受け取って休んでいました。

傷病手当金とは、
「働きたいけれど、病気やケガで働けない人」のための給付です。

在職中の健康保険から支給され、
退職後も条件を満たせば最長1年6か月受けられます。


一方、
失業手当(基本手当)は
今すぐ働ける状態で、仕事を探している人」のための給付です。


つまり、
働けない人向け=傷病手当金
働ける人向け=失業手当

と目的がまったく違うんですね。


そのため、
同じ時期に両方を同時にもらうことはできません。

では、
Aさんが退職時点でまだ療養中で
傷病手当金を継続して受給するとします。


傷病手当金を受給している間は「すぐ働ける状態ではない」です。

ですので、
失業手当の手続きはそのままでは進められません。


そこで大事なのが、
ハローワークで行う受給期間延長の手続きです。


これをしておけば、
本来は退職後1年以内に使わないといけない失業手当の権利を
最長で4年先まで延ばせます。


その後、
Aさんの体調が回復し
「働けます」という状態になった時点で、傷病手当金は終了。


そこで初めて失業手当の手続きを再開し
求職活動をしながら受給する流れになります。



ななちゃん「延長できるんや」
スズ「うん」



今日は、「傷病手当金と失業保険の兼ね合い」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「NISAとiDeCo、どちらを選ぶ?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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