ななちゃん「同僚の息子さんが大学生でさ」
スズ「うん」
ななちゃん「毎年年末近くになると、子どものバイト代が気になるって言ってた」
スズ「なるほど」
ななちゃん「今年からは別に気にしなくてもいいようになるんやろ?」
今日は、「税制改正により変わること➂」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
令和7年の税制改正では、
学生が安心して働けるようにするための制度が
新しく設けられます。
この制度を「特定親族特別控除」といいます。
どういうものかというと、
これまでは 大学生や専門学校生がアルバイトをするとき
「親の扶養から外れないように」
「103万円を超えないように」
と気にして働く人が多くいました。
なぜなら、
子どもの年収が103万円を超えると
親が受けられる扶養控除(63万円)が全額使えなくなり
親の所得税や住民税が上がったからです。
今回の改正で新しくできる「特定親族特別控除」は、
この「103万円の壁」をゆるやかにする仕組みです。
対象は19歳以上23歳未満の学生などで、
子どもの年収が150万円以下なら
親は満額の63万円の控除を受けられます。
さらに、
150万円を超えても188万円以下までは
段階的に控除が減るように設計されており
収入が少し増えても親の控除が一気にゼロになることはありません。
たとえば、
大学生のAさんがアルバイトで年収160万円になっても
親は一部の控除を受け続けられます。
ただし、
税金上の扶養と
社会保険の扶養は
別のルールで決まります。
年収が130万円以上などになると
社会保険の扶養から外れるため
学生でも自分で健康保険に加入する必要があります。
つまり、
「税金面では親の控除が一部残る」場合でも
「社会保険の扶養は外れる」ことがある点には注意が必要です。
ななちゃん「わけわからん」
スズ「ややこしいよね」
今日は、「税制改正により変わること➂」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「年金は自分で積み立てる?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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