相続放棄とは│プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない選択

相続

ななちゃん「会社の人、お父さんが亡くなったらしいわ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「貯金もあったけど、借金もあってんて」

スズ「なるほど」

ななちゃん「貯金は欲しいけど、借金押し付けられても困るよね」

今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

相続放棄とは、
亡くなった人のお金や家屋、土地などの財産だけでなく、
借金も引き継がないようにする手続きのことです。

最近、この相続放棄をする人が増えています。

その大きな理由は、
残っている財産よりも借金のほうが多く、
普通に相続すると借金まで引き継いでしまうため、それを避けるためだと考えられます。


さて、相続放棄をするにはルールがあります。

亡くなったことを知った日から3か月以内に、
亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所へ
「相続放棄」の申立て(申し出)をしなければなりません。

この3か月を過ぎてしまうと、
自動的に「相続する(単純承認)」とみなされてしまうため注意が必要です。

もし借金があるかどうか分からない場合も、
できるだけ早く調べることが大切です。


ただし、相続放棄をしたからといって、
すべての金銭が受け取れなくなるわけではありません。

次のものは受け取ることができます。

  • 死亡保険金:受取人が自分に指定されている生命保険金は、受取人固有の財産となるため、
    放棄しても受け取ることができます。
    (ただし、相続税の課税対象となる場合があり、相続放棄をした人は「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を使えなくなります)
  • 遺族年金・未支給年金:公的年金の遺族年金や未支給年金も、
    遺族自身の権利として請求できるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。

では、同順位の相続人全員が相続放棄するとどうなるのでしょうか。

実は、次の順番の親戚(親や兄弟姉妹など)へ
相続権が移ってしまいます。

周囲に迷惑がかからないよう、
あらかじめ親戚同士で話し合ってから決めることが大切ですね。



ななちゃん「親戚の人、回ってきたら困らへんかな」
スズ「だね」



今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「死亡保険金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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