ななちゃん「後見人制度ってさ、いろいろあるやん」
スズ「いろいろ?」
ななちゃん「法定後見とか任意後見とかさ」
スズ「そやね」
ななちゃん「何が違うんやったっけ」
今日は、「任意後見制度のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
任意後見制度は、
自分の判断力が不十分になったときに備えて、
あらかじめ信頼できる人に
財産管理や生活に関する手続きなどをお願いしておく仕組みです。
特徴は、
「まだ判断力がある元気なうちに、誰に頼むかを決めておける」
という点です。
利用するには、
公証役場で「任意後見契約」という公正証書を作成します。
任意後見人としてお願いできるのは、
家族はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家でも構いません。
契約では、
本人に代わって行ってもらう手続きなどを、
自分の希望に応じて決めることができます。
たとえば、
預貯金の管理や、
介護サービスを利用するための契約などです。
ただし、
契約を結んだだけでは効力は発生しません。
本人の判断能力が不十分になり、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに、初めて契約の効力が生じます。
任意後見監督人は、
任意後見人の仕事を監督し、
契約に沿って適切に事務が行われているかを確認します。
監督人への報酬は、
家庭裁判所が個々の事情に応じて決定し、本人の財産から支払われます。
任意後見制度の大きな利点は、
「自分で選んだ人に任せられる」という点です。
一方で、
公正証書の作成費用や、
制度の利用開始後に任意後見監督人への報酬が必要になる点は、
あらかじめ知っておく必要があります。
ななちゃん「家族が後見人になれるんや」
スズ「うん」
今日は、「任意後見制度と費用のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「土地購入にかかる費用」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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