ななちゃん「相続放棄したら、形見分けもでけへんのや」
スズ「全部がでけへんわけちゃうけどね」
ななちゃん「じゃあ、生命保険金は? それも受け取られへんの?」
スズ「生命保険金はちょっと別やね」
今日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
お父さんやお母さんが、借金を残したまま亡くなったとしましょう。
こんな場合、
「相続放棄」を考える方もいるかもしれません。
相続放棄をすると、
不動産や預貯金だけでなく、
借金なども引き継がなくなります。
では、その場合、
「生命保険金」も受け取れなくなるのでしょうか。
実は、
生命保険金は、相続放棄をしても受け取れるケースがあります。
なぜなら、
生命保険金の受取人が指定されている場合、
原則として、その受取人自身の権利として保険金を受け取れるからです。
たとえば、
生命保険の契約で「受取人=妻」と指定されていれば、
妻は相続放棄をしても、原則として生命保険金を受け取れます。
一方、
受取人が亡くなった人本人となっている場合は、
保険金を受け取る権利が相続財産に含まれるため、
相続放棄をした人は、相続人としてその保険金を受け取ることができません。
また、
生命保険金を受け取った場合には、
金額などによって相続税の対象になることがあります。
さらに、
相続放棄をした人には、
死亡保険金の相続税の非課税枠が適用されません。
このように、
生命保険金は相続放棄をしても受け取れる場合がありますが、
契約内容や受取人の指定によって扱いが変わります。
ななちゃん「ややこし」
スズ「(笑)」
今日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「ペアローンの注意点」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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