国民健康保険の加入│仕事を辞めたら すぐに加入しましょう

ライフプランニング

ななちゃん「こないだ市役所行ったら、隣の窓口で『前の仕事辞めたから、国民健康保険に加入したい』って言ってる人がいてさ」

スズ「うん」

ななちゃん「窓口の人が『前の仕事はいつ辞めましたか?』って聞いてた」

スズ「うん」

ななちゃん「前の仕事をいつ辞めたとか関係あるの?」

今日は、「国民健康保険の加入」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

日本では
日本に住むすべての人が「公的な医療保険制度」に
加入することが義務づけられています。


会社員は
健康保険(組合健保・協会けんぽなど)

自営業の人は
国民健康保険

75歳以上の人は
後期高齢者医療保険、などです。

必ず何かに加入しなくてはなりません。


では、
会社員を辞めて
自営業になったAさんの場合を見ていきましょう。


Aさんは
去年の12月31日に勤めていた会社を辞めました。
今年に入ってからは自営業として仕事をしています。


さて、
Aさんは前の仕事を辞めるときに
保険証を返却しました。

それ以降、保険証はありませんでしたが
病気などもしなかったため
特に不自由はありませんでした。


ただ、
最近歯に痛みを感じるようになって「歯科を受診しよう」と考えました。


けれど、
Aさんは保険証を持っていませんね。


そこで市役所に行って
「国民健康保険に加入したいです」と伝えました。

すると
窓口の担当の人に
「あなたは去年の年末に前の会社を退職しているので
1月からの保険料の支払が必要です」
と言われました。


どういうことでしょうか?

今(6月)から入りたいのに、
過去(1月から5月まで)の分も支払わなければいけないのでしょうか。


結論から言うと、
Aさんは
1月からの保険料を支払わらなくてはいけません。

なぜなら、
日本に住む人は
「何かの健康保険に加入する必要がある」からです。


医療機関に受診することがなかったとしても、
その間も保険料を支払う必要があります。


ちなみに、
会社を辞めた後、国民健康保険に加入する場合は
「14日以内に届け出をする」
という決まりがあります。

14日を過ぎても手続きは可能ですが、
遡っての加入扱いとなり
その期間の保険料を支払うことになります。



ななちゃん「病院行ってへんのやったらいいんやと思ってた」
スズ「そっか」



今日は、「国民健康保険の加入」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「自筆証書遺言保管制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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