ななちゃん「こないだ、源泉徴収票見ててん」
スズ「あら、この時期に」
ななちゃん「もらった時はスルーしててんけどさ」
スズ「なんや」
ななちゃん「よく見たら、生命保険料の控除額って欄があったわ」
スズ「そやね」
ななちゃん「これ何?」
今日は、「生命保険料控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんは、去年受け取った源泉徴収票を
ようやくじっくり見てみたようです。
源泉徴収票には
いくつもの金額が記載されていて、
何だかよく分かりません。
その中のひとつが
「生命保険料の控除額」という欄です。
これって、
どういう数字なのでしょうか?
そもそも源泉徴収票は、
会社が従業員に対して発行する書類です。
源泉徴収票には、
1年間の給与の金額や
給与から差し引かれた所得税などが記載されています。
所得税は、
所得からさまざまな「所得控除」を差し引いて計算した
「課税所得金額」を基に計算されます。
所得控除が増えると、
課税所得金額が減ります。
その結果、
所得税の負担も少なくなります。
所得控除のひとつが
「生命保険料控除」です。
生命保険料を支払っている場合、
支払った保険料をもとに計算した一定額を
所得から差し引くことができます。
(上限あり)
「生命保険料控除」という名前ですが、
対象になるのは一般の生命保険料だけではありません。
「一般の生命保険料」
「介護医療保険料」
「個人年金保険料」
これらについて、
それぞれ一定の要件を満たす場合に
生命保険料控除を受けることができます。
年末近くになると、
保険会社から
その年に支払った保険料を証明する
「生命保険料控除証明書」が送られてきます。
この証明書などを使って
年末調整の手続きをすると、
会社が生命保険料控除を反映して
所得税を計算してくれます。
会社員の場合、
年末調整で手続きをするほか、
確定申告で生命保険料控除を申告することもできます。
源泉徴収票に記載されている
「生命保険料の控除額」は、
支払った生命保険料そのものの金額ではなく、
所得から差し引くことができる
「生命保険料控除」の金額なのです。
ななちゃん「あの圧着ハガキのことかな」
スズ「そうかも」
今日は、「生命保険料控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「年金受け取り開始時期」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント