ななちゃん「こないだ友達4人でご飯食べに行ってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「一人自営業の子がおってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「『会社員は何もせんでも経費が認められるのに、俺らは領収書がなかったらあかんのや』って熱くなってた」
スズ「あら」
ななちゃん「私ら会社員、経費なんて認められへんやんね」
今日は、「給与所得控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの自営業の友達は、
経費として計上するために領収書を保管しているようです。
個人で事業を行っていると、
確定申告の際に
売上を申告しますが
その際、その事業を行うために必要な支出を
経費として売上から差し引くことができます。
ただし、
経費として差し引くには
領収書が必要です。
ですので、ななちゃんの自営業の友達は
領収書を保管しているんですね。
では、
会社員の場合はどうでしょうか?
会社員の皆さんは
会社員として働くために必要な領収書を
保管していますか?
もしかしたら
保管している人もいるかもしれません。
けれどそれは、
確定申告のためではないですよね?
(医療費などの場合を除く)
例えば、
「通勤用のスーツを買った」
としましょう。
この支払いの領収書を保管しておいても、
税金が安くなるなどのことはありません。
このように
会社員は
仕事をするために必要な支払い(個人の)であっても
経費として認めれないんですね。
「損だな」と思いましたか?
でも実は、
会社員などの場合
「みなし経費」として、
収入から差し引かれる仕組みがあります。
要するに、
「大体このぐらいの金額は、必要経費としてかかっていますよね?」ということで
最初から差し引いてくれるのです。
それが、
「給与所得控除」です。
給与所得控除の額は、
収入により変わってきます。
年収が約500万円の人の場合、
給与所得控除(みなし経費)は約144万円です。
「年間で144万円ぐらいは必要経費として使っていますよね」
ということで、
自動的に差し引いてくれる仕組みです。
ななちゃん「なんも買ってへんけど」
スズ「(笑)」
今日は、「給与所得控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「生命保険料控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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