障害年金①│保険料を納めていることで、年金を受け取ることができます

年金

ななちゃん「知り合いの人、娘さんがずっと家にいてるねんて」

スズ「ずっと?」

ななちゃん「うつ病で外に出られないらしい」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「前は仕事もしてたらしいけど」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「働けないとお金にも困るよね」

今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

病気やけがによって
生活や仕事が制限されるようになった場合、
一定の条件を満たせば
障害年金を受け取ることができます。

障害年金は、
公的な年金制度です。

障害というと、
身体の障害を思い浮かべるかもしれませんが、
うつ病などの精神の障害も対象になります。

ただし、
病気やけががあれば
誰でも受け取れるわけではありません。

障害の状態だけではなく、
初診日や保険料の納付状況などにも
条件があります。

今回は、
その保険料について見ていきましょう。

国民年金保険料は、
自営業者や学生などの場合、
原則として自分で納めます。

一方、
会社員など厚生年金に加入している人は、
通常、給料から保険料が天引きされ、
事業主が納めます。

自分で納める場合、
うっかり納付を忘れて
未納になっていることもありますね。

では、
未納期間があると
障害年金は受け取れないのでしょうか?

実は、
未納期間があっても、
それだけで受け取れなくなるわけではありません。

原則として、
初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの期間のうち、
保険料を納めた期間と
免除された期間の合計が
3分の2以上あれば、
保険料の納付要件を満たします。

また、
一定の条件を満たせば、
初診日の属する月の前々月までの
直近1年間に
未納がない場合も、
納付要件を満たします。

つまり、
「未納期間が少しでもあれば障害年金を受け取れない」
というわけではありません。

障害年金を受け取れるかどうかは、
障害の状態だけでなく、
初診日や保険料の納付状況など、
いくつかの条件を確認する必要があります。



ななちゃん「私国民年金払ってへんよ」
スズ「厚生年金保険料に含まれてるねん」



今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。




独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント