ななちゃん「こないだ友達のお母さんが亡くなりはってさ。急なことやったみたい」
スズ「そうなんやー。ご家族はショックやろうね」
ななちゃん「そやねん。すごく仲の良いご両親でさ。お父さんはめちゃめちゃショックうけてはって、もう何にもでけへん、って友達ゆうとったわ」
スズ「そやろね。お父さんがそんな風だと、ななちゃんの友達がいろいろしてあげなあかんよね。きょうだいはいてはんの?」
ななちゃん「お姉さんがいてはるわ」
スズ「そっかぁ。ご家族で相続のこととかもやっていかなあかんかもね」
今日は、「相続」の知識をプラスしていきましょう
「相続」とは、
亡くなった人が持っていた財産(お金・土地など)を、
配偶者や、子供などがもらうことです。
配偶者や子供たちがどのように財産を受け取るかについて、3つのパターンをみていきましょう。
今回の、ななちゃんの友達のお母さんが亡くなられたケースでみていきます。
1つ目のパターンは、
お母さんが「遺言書」を書いていたとすると、それに沿って財産が分けられます。
遺言書とは、自分が死んだ後の財産について指示しておくものです。
例えば、「私の財産は〇〇さんにあげてください」とか、「私の財産は△△に寄付してください」などと、書いて残しておきます。
(書き方には一定の要件を満たす必要があります)
仮に、お母さんが遺言書を書いていたとしましょう。
そこに、「私の財産は、全てお父さんにあげてください」と書かれていたら、お父さんが全ての財産を受け取ります。
2つ目のパターンは、
お母さんが遺言書を書いていない場合、法律で決められた割合によって分割します。
法律では「誰が、どれだけ受け取るか」ということが定められています。
この家族の場合で言えば、
お母さんの財産は、
配偶者が 50%受け取る
子ども2人が それぞれ25%ずつ受け取る
ということになります。
3つ目のパターンは、
「受け取る人みんなで、話し合って決める」というやり方です。
これは言葉の通り、家族みんなで話し合って、分け方を決めます。
分け方に決まりはありません。
亡くなった人が「遺言書」を残していたら、それに沿って財産を分け、
遺言書がなかった場合のみ、その他の方法で分けます。
ななちゃん「遺言書なんて、お金持ちの人しか書かへんのちゃうん?」
スズ「そういうわけでもないんよ」
今日は、「相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらからhttps://fp-office-bells.com/contact.php
コメント