給料が3倍なら年金額も3倍?│厚生年金の保険料には上限があるので そうとは限りません

ライフプランニング

ななちゃん「うち、お父さんが年金もらいだしてさ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「金額聞いたけど、そんなに多くないねんね」

スズ「ほとんどの人がそういう感想やわ」

ななちゃん「でさ、お父さんの話だと、会社で働いてた人の年金ってみんなそれほど変われへんみたい」

スズ「なるほど」

ななちゃん「会社でめちゃめちゃ給料多い人は、年金もめちゃめちゃ多いんちゃうの?」

スズ「ってことないねんな」

ななちゃん「なんで?」

今日は、「年金の差は 給料の差ほどない」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのお父さんは
年金をもらい始めたようですね。

お父さんの話では、
年金額の差は
給料の差ほどはない
ということのようです。

でも、
給料がとても高い人もいますよね。

一桁違う額の給料を
もらっている人もいるでしょう。

そんな人は、
「年金の額も一桁多いのでは?」
と思うかも知れませんが、
そうではありません。

なぜなのでしょうか。
ひとつずつ見ていきましょう。

年金の額は、
老齢基礎年金と
老齢厚生年金の
合計です。

老齢基礎年金は、
国民年金の加入期間などに応じて
年金額が決まります。

それに対して老齢厚生年金は、
ざっくり言うと、
「給料などの報酬」と
「厚生年金に加入していた期間」
によって年金額が決まります。

働いた期間が同じなら、
給料などの報酬が違うことで
年金額も変わるということですね。

けれど、
給料が高くなればなるほど
年金額も同じように高くなる
というわけではありません。

ではここで、
会社員だった
AさんとBさんの場合を見ていきましょう。

二人とも大学を卒業してから
会社員として働きました。

ここでは分かりやすいように、
Aさんの月給は120万円、
Bさんの月給は40万円だった
とします。

Aさんの月給は
Bさんの3倍ですね。

けれど、
二人の年金に
3倍の差がつくわけではありません。

なぜなら、
厚生年金の計算に使う
「標準報酬月額」には
上限があるからです。

2024年12月時点では、
標準報酬月額の上限は65万円です。

つまり、
実際の月給が120万円あったとしても、
厚生年金の計算に使う
標準報酬月額には
65万円という上限があります。

一方、
Bさんの月給が40万円の場合は、
その金額に応じた標準報酬月額が
年金の計算に使われます。

そのため、
Aさんの月給はBさんの3倍でも、
年金の計算に使われる報酬まで
3倍になるわけではありません。

このように、
厚生年金には
標準報酬月額の上限があるため、
給料が非常に高い人でも、
給料の差ほど
年金額に大きな差がつくわけではないのです。


ななちゃん「えーっと。わからん」
スズ「(笑)」



今日は、「年金の差は、給料の差ほどない」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「年金の繰下げは1年待ちましょう」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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