ななちゃん「知り合いのお父さんが亡くなってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「お母さんと二人で暮らしてはってんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「残った財産は家ぐらいらしくてさ」
スズ「あら」
ななちゃん「家を分けるっていう訳にもいかないらしく…」
スズ「なるほど」
今日は、「配偶者居住権」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
夫婦のどちらかが亡くなって、
一人になってしまった場合を思い浮かべてみてください。
夫Aさんと妻Bさんは
二人で暮らしていましたが、
或る時 夫Aさんが亡くなりました。
家は夫Aさんの所有でした。
さて、
夫Aさんが亡くなったことで
Aさんの所有していたものは
家族などが相続しますね。
Aさんには
妻と子供が一人います。
要するに、
夫Aさんの相続人は、
妻
子供
この2人です。
さて、
Aさんは自宅を所有していましたが
それ以外には現金1000万円がありました。
自宅の価値が1500万円だとすると
現金と合わせて2500万円ですね。
この2500万円を
妻と子供と二人で等分するということになります。
でもちょっと考えてみてください。
現金を二人で分けるのは簡単ですが、
家はどうやって分けましょうか。
家を売って、
入ったお金を分けることもできますが
それでは妻Bさんの住むところが無くなってしまいますね。
また、
妻Bさんが家をもらう代わりに
子供には自分の預貯金を渡す ということもできますが
老後の生活費のことを考えると不安です。
そういった問題を解決するために
配偶者居住権というものがあります。
配偶者居住権とはこの名の通り
配偶者が継続して居住できる権利です。
例えば、
家は子供が相続する。
そうすると 家の所有権は子供にありますが、
家を相続しなかった妻も、
これからも家に住み続けることができるように
配偶者居住権を設定できます。
配偶者所有権を設定するためには、
法務局への登記が必要です。
ななちゃん「そんなん当たり前なんちゃうん」
スズ「そうでないケースもあるからね」
今日は、「配偶者居住権」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度の注意点」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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