空き家にかかる固定資産税│管理されている空き家なら特例により安くなりますが…

不動産

ななちゃん「空き家増えてるらしいやん」

スズ「そうやね」

ななちゃん「私が時々通るとこにも、誰も住んでへん家あるわ」

スズ「誰も住んでへん、ってなんで分かるん?」

ななちゃん「だって、草ぼうぼうやし、窓ガラス割れてるのもそのままやし、電気ついてるとこ見たことないし」

スズ「なるほど」

今日は、「空き家について」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

全国で空き家が増えています。

空き家も、もともとは誰かが住んでいた家ですよね。
住んでいた人が亡くなったりすることで、住む人がいなくなります。

住む人がいなくなれば、家は空き家になります。

けれど、空き家になった家も「誰かの」所有物です。

亡くなった人の所有物だったとすると、
相続によって子どもなどの相続人が引き継ぐことになります。

では、
親が住んでいた家と土地を相続した
Aさんの場合を見ていきましょう。

Aさんは、自分の家があるので、
相続した家に住む予定はありません。

けれど、
その空き家の所有者はAさんなので、
固定資産税の支払いが必要です。

土地や家屋を所有していると、
毎年、固定資産税がかかります。

さて、
その固定資産税ですが、
住宅が建っている土地には、
住宅用地の特例があります。

Aさんの相続した土地には家が建っていて、
適切に管理されているため、
住宅用地の特例が適用され、
固定資産税は安くなっています。


Aさんは、
「この家には住むことはないけれど、固定資産税が上がるのは嫌だから、このままにしておこう」
と考えました。

皆さんはAさんの考えをどう思いますか?

確かに、
適切に管理されている空き家なら、
住宅用地の特例が適用される場合があります。

けれど、
自宅から離れた空き家を管理するのは大変そうです。

放ったらかしにすると、
草ぼうぼうになってしまいます。

また、
窓ガラスが割られて、誰かが侵入していた、
なんていうこともあるかもしれません。

こういうことで、
手間がかかったり、
心配の種になったりすることもあるでしょう。

また、
この先Aさんが亡くなったら、
Aさんの子どもなどが、
この空き家を相続することになります。

だから、
空き家は早めにどうするか考えておくとよいですね。



ななちゃん「あの家、誰かの持ちもんなんや」
スズ「そやね」



今日は、「空き家について」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「配偶者居住権」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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