ななちゃん「この春おじいちゃんが亡くなった友達さ、最初大変やってんて」
スズ「何が?」
ななちゃん「そのおじいちゃん、実はいくつも借金があってんて」
スズ「あら」
ななちゃん「家族誰も知らんかったらしいわ」
スズ「あら」
ななちゃん「おじいちゃんの貯金使っても全部返されへんかったらどうしようって言ってたらしい」
今日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
誰かが亡くなると、
その人が持っていたお金は
家族などの相続人が受け取ることになります。
現金や不動産などの財産はイメージしやすいですね。
けれど、
財産はこのようなプラスのものだけではなく
借金なども マイナスの財産として数えられます。
そして そのマイナスの財産も
相続人が受け取ることになります。
分かりやすく言うと、
亡くなった人が借りていたお金を
相続人が代わりに返すということです。
では、
皆さんが相続人になって
財産を受け取る立場になったと想像してみてください。
どうでしょう、
現金や不動産は欲しいけれど
借金は肩代わりしたくないと思いませんか?
けれど 残念ながら
現金や不動産だけもらって
借金の肩代わりはしない という選択はできません。
お金も借金も 全部もらう(相続する)
お金と借金 どっちももらわない(相続しない)
このどちらかを選ぶことになります。
(他にも、プラスの財産の範囲内でのみ 借金を引継ぐということもできます)
さて、
あなたが相続人になったら
自動的に、「お金も借金も全部相続する」ことを選んだとみなされます。
どういうことなのでしょうか?
その人が亡くなった後、
特に何もしなければ、「全部相続する」を選択したことになるんですね。
では、
借金がたくさんありそうだから
「何も相続しない」を選ぶ場合にはどうしたらよいのでしょうか。
その場合、
家庭裁判所に必要書類を出して
何も相続しない(相続放棄する)ことを認めてもらう必要があります。
更に、
家庭裁判所に必要書類を出す期限が決まっています。
原則、その人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内です。
この3か月という期間を熟慮期間と呼ぶことがあります。
この熟慮期間に、
相続人同士で相続放棄について熟慮するわけですね。
ななちゃん「後から借金分かったりとか辛いな」
スズ「天国でそう思ってるかな」
今日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「遺産分割協議書」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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