103万円の壁④│配偶者を扶養している人にとっての壁は 150万円かも知れません

税金

ななちゃん「103万円の壁ってさ、パートで働く人を扶養してる側の壁ってこと?」

スズ「壁って 別に正式名称ちゃうけどね」

ななちゃん「ふぅん」

スズ「働く人にとっては、壁と言うより ここから税金かかりますよ的な区切りの金額?」

ななちゃん「へぇ」

スズ「その人らを扶養している人にとっては、壁って感じかな」

ななちゃん「だからパートさんたちは『103万円を超えんように働かな』って言ってるんや」

スズ「でもね、配偶者に関しては ここから控除が少なくなりますよ的な区切りの金額やねん」

ななちゃん「何それ、ややこしすぎる」

今日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

103万円の壁 と言ったりしますが、
パートやアルバイトなどで働く側
その人たちを扶養する側

この両方の側で、
それぞれ違った意味がありましたね。


パートやアルバイトなどで働く側にとっては
「ここから所得税が発生しますよ」という金額であり、

その人たちを扶養する側にとっては
「この金額を超えたら配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますよ」という金額です。


さて、
扶養される側というと
パートで働く配偶者や
アルバイトをする子供などですね。


アルバイトをする子供の給料が年間103万円を超えると
扶養控除は受けられなくなりますが、

配偶者に関しては
少し複雑になっています。


ひとつずつ見ていきましょう。


田中さん一家は、
夫Aさん(会社員)
妻Bさん(パート)
子供Cさん(アルバイト)
の3人です。

今年も年末調整の時期になりました。

夫が 妻と子供に給料の額を確認したところ、

妻は約110万
子供は約70万円
になりそうなことがわかりました。


では皆さん、
この金額を見てどう思いましたか?

「子供は大丈夫だけど、妻は103万円の壁を超えてる」
そう思いませんでしたか?


そうですね、正解です。

妻の年収が103万円を超えるので、
夫は配偶者控除を受けられなくなります。


けれど、
夫Aさんは
配偶者控除は受けられませんが、
配偶者特別控除を受けることができます。


なんだか紛らわしい名前ですね。


配偶者特別控除は、
パートなどで働く配偶者の年収が103万円を超えた場合でも
受けられる所得控除です。


妻Bさんの年収は103万円を超えますが
夫Aさんは配偶者特別控除を受けることができます。


気になる控除額ですが、
実は、配偶者控除と同じ38万円なんですね。
(夫の所得が900万円以下のとき)


妻Bさんの場合、
年収が150万円以下なら
夫は配偶者特別控除を満額(38万円)受けることができます。


また、
妻Bさんの年収が150万円を超えた場合でも、
201万円までは配偶者特別控除を受けられます。
(控除額は少しずつ少なくなっていきます)


家族を扶養する側にとっての103万円の壁ですが、
配偶者に関しては150万円が「ここから控除額が減ります」という区切りの金額になります。



ななちゃん「じゃあ、150万円の壁ってこと?」
スズ「壁と言うより区切りやな」



今日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「クーリングオフ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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