配偶者控除を使うには│配偶者と本人の所得にそれぞれ上限があります

税金

ななちゃん「専業主婦がいる人は、税金安くなるんや」

スズ「配偶者控除を使えるからね」

ななちゃん「私も配偶者おるで」

スズ「ななちゃんのダンナさんは働いてるやん」

ななちゃん「ダンナが働いてたらあかんのや」

スズ「ダンナさんが専業主夫で収入がなかったら配偶者控除使えるよ」

ななちゃん「いやいや、それはないわ」

今日は、「配偶者(特別)控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

所得税の計算をするとき
元となるのが課税所得というものです。

課税所得に税率をかけて 所得税は計算されます。

課税所得が高くなると
それに伴って支払う税金も高くなるということですね。


では
この課税所得は
どのように計算されるのでしょうか。


会社員の場合
年収から給与所得控除を差し引き、
更に
使える所得控除の額を差し引いて
課税所得を出します。


たくさん所得控除を差し引くことができれば
それだけ課税所得も下がり
結果的に支払う税金も安くなるということですね。


さて、
所得控除は全部で15種類ありますが、
今日はこの中の配偶者(特別)控除をみていきましょう。


配偶者(特別)控除は
どんな人が使えるのかというと、

配偶者を扶養している人、です。


配偶者を扶養している ということは、
配偶者に収入がない(或いは多くない)ということですね。


更に、
配偶者を扶養している人でも
自分の所得がとても高ければこの控除は使えません。


では
具体的にみていきましょう。


配偶者を扶養していれば、
最高38万円の所得控除を使えます。


これにより、
所得税計算の元となる課税所得が
38万円少なくなるということですね。

さて、
この所得控除を使うには
配偶者の所得に上限があります。
配偶者の所得が高いと 扶養しているということにはなりません。

上限額は、
パート勤務等なら年収約201万円までです。

けれど
年収201万円だとしたら
使える所得控除の額は3万円。

最高額の38万円の所得控除を使うには
配偶者のパート勤務等の収入は150万円までとなります。

この場合、
本人の所得が900万円以下であることも必要です。



ななちゃん「配偶者控除使えんでも働いてくれてるからいいわ」
スズ「だね」



今日は、「配偶者(特別)控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「住宅ローン控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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