相続における「家なき子」とは 小規模宅地等の特例が使えます

相続

ななちゃん「相続税が払えない、って話時々聞くやん」

スズ「うん」

ななちゃん「財産分けたらしまいやん、って思ってたからどういうことか分からへんかった」

スズ「残った財産がお金だけなら簡単に分けられるけどね」

ななちゃん「遺された財産が豪邸なら、相続税も高そう」

スズ「そうやよね」

ななちゃん「でも、親と同居してた人は相続税も安くなるんやろ?」

今日は、「相続における『家なき子』」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

昨日は、小規模宅地等の特例の内容をみていきました。

亡くなった人と一緒に暮らしていた家族が土地を相続した場合
相続税を計算する際
土地の価額を80%減額することができる制度です。
(約100坪の広さまで)


例えば
Bさんという人が亡くなったとします。
Bさんが遺した財産は、

土地2000万円
現預金1000万円
合計3000万円


この財産を
Bさんと同居していた子どものCさんが相続するとします。


すると、
土地2000万円が 80%減額されて400万円になり
預貯金と合わせて1400万円の財産が遺されたということになります。


金額が少ない方が 支払う相続税も少なくなりますよね。


このように 同居していた親族が土地を相続した場合
今後の暮らしを考慮して
相続税が安くなる仕組みがあるわけです。


さて、
ようやく「家なき子」の登場です。


本来 この制度は
一緒に暮らしていた家族が土地を相続した場合に使える制度ですが
同居していなくても使える場合があります


どういう場合に使えるかというと
亡くなった人と同居していた相続人などがいなかった場合です。


先ほどの例で言うと、
Bさんは独り暮らしだったんですね(例外あり)


Bさんには Cさんという子どもがいますが
Cさんは賃貸アパートで暮らしています。


要するに
Cさんは家を持っていない「家なき子」なんですね。


これらの条件がそろった場合
Cさんが土地を相続する際に
先ほどの小規模宅地等の特例が使えます。



ななちゃん「同僚、家探ししてるって言ってたとこ」
スズ「なんとー」



今日は、「相続における『家なき子』」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続税と贈与税の税率」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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