生前贈与② 相続時精算課税制度の内容が今年から変わっています

贈与

ななちゃん「生きてる間に子どもとかにお金あげるの、3年が7年に変わったとか昨日ゆーとったやん」

スズ「亡くなる前にもらったお金、その時は非課税でもあとから相続財産にプラスされるって話ね」

ななちゃん「それそれ」

スズ「去年までは3年以内にもらったお金がプラスされてんけど、今年からは変わってるねん」

ななちゃん「へぇー。他にも変わったことあるん?」

スズ「相続時精算課税制度が変わったかな」

ななちゃん「その漢字ばっかりの言葉、やめてー」

今日は、「生前贈与」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

資産のある人が、生きている間に
子どもや孫などにお金を渡しておくことがあります。
毎年110万円までなら、
もらった子どもたちは税金を支払う必要はありません。

実は、
110万円までなら非課税でもらえる」ということですが、
2つの制度があります。

同じように「110万円までなら非課税でもらえる」であっても、
2つの制度のうち、
どちらかを選んで使うことになります。

それが、
暦年課税
相続時精算課税制度
です。

聞きなれない言葉ですね。
ひとつずつみていきましょう。


暦年課税とは
1年間にもらった財産の金額によって、
贈与税を支払います。
110万円までなら非課税です。

仮におじいさんが自分の子どもに毎年110万円ずつ渡したとしましょう。
そのおじいさんが亡くなったら
亡くなる前7年間に渡したお金は
相続財産にプラスされます。
(完全に7年間になるのは2031年以降となります)


相続時精算課税制度は
1年間に110万円以上の財産をもらっても
その時点では贈与税がかかりません。

仮におじいさんが自分の子どもに
1000万円を渡したとしましょう。

110万円を超えていますが、
この時点では子どもは贈与税を支払う必要はありません。

そのおじいさんが亡くなった時に
先にもらった1000万円を
相続財産にプラスして
相続税の計算します。

このように、
本来は財産をもらった時に支払うべき贈与税を
くれた人(この場合おじいさん)が亡くなるまで繰り延べるのが、
相続時精算課税制度です。


この相続時精算課税制度が今年から少し変わりました。

今まではこの制度には
基礎控除(年間110万円までなら非課税で受け取れる)がありませんでしたが、
今年から、基礎控除が使えるようになりました


先ほどの例でいうと、
以前は1000万円をまるまる相続財産にプラスする必要がありましたが、

基礎控除が使えるので
1000万円-110万円=890万円
890万円が相続財産にプラスされます。

このように、
非課税で110万円を受け取ると言っても、
暦年贈与でもらうのか
相続時精算課税制度を使ってもらうのか
選ぶことになります。



ななちゃん「どっちがいいの?」
スズ「うーん。ケースバイケースやな」



今日は、「生前贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「成年後見人」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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