開業届は、こうやって提出します

税金

ななちゃん「友達が『コーヒー豆屋さん始める』って言ってやって」

スズ「コーヒー豆屋さん? 喫茶店じゃなくて?」

ななちゃん「そうそう。コーヒー豆を焙煎して売るらしいわ」

スズ「へぇー。私もコーヒー好きやわ」

ななちゃん「会社勤めしてやんねんけど、副業にしようと思ってるって言ってた」

スズ「忙しいやろにすごいね」

ななちゃん「そやねん。でもコーヒー豆のことより、『開業届とかどないしたらええの?』って、そっちの方が気になってやったわ」

今日は、「開業届」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

コーヒー豆を売るなど商売を始めたら、
自分で確定申告する必要があります。

豆の売上金額、
豆の仕入金額や必要経費などを計算して、
書類を作成し、
申告書と一緒に提出します。

売上金額などを記帳した帳簿は、
提出は不要ですが、
基本的に5年間の保管が必要です。

確定申告の際、
青色申告と白色申告
どちらかを選びますが、
どちら申告するにしても、記帳や帳簿の保管は必要です。


さて、
青色申告と白色申告ですが、
青色申告は利点がいろいろありましたね。

どちらも書類の作成や記帳が必要なら
青色申告の方がお得かも知れません。


ただ、青色申告をするためには、
事前に書類の提出が必要で、
そのうちのひとつが「開業届」です。


開業届と聞くと、
何やら大そうなことのように思えますが、
A4の紙1枚を税務署に提出するだけです

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
(国税庁ホームページより)

この用紙に、
名前、住所などを記入して
「これからこういった事業を始めますよ」と書いて税務署に提出するだけです。

郵送でも受け付けてくれます。
返信用封筒に切手を貼って同封すると、
数日後に税務署の印が押された書類が戻ってきます。
これで完了です。


青色申告するためには、
青色申告承認申請書」というものも税務署に提出してくださいね。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
(国税庁ホームページより)

これも、特に記入するのに難しい欄はありません。


記帳の方法を選ぶ欄がありますが、

複式簿記を選ぶと、
最大65万円が所得から控除されます。
ただ、記帳の方法が若干難しいです。

簡易簿記を選ぶと、
10万円が所得から控除されます。
記帳の方法は、おこづかい帳をつけるような形でよいので簡単です。



ななちゃん「意外と簡単そうやん」
スズ「でしょ」



今日は、「開業届」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「白色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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